公正証書作成のポイントは?結果を取りに行く弁護士の心構え

更新日: 2023年01月25日

Authense法律事務所内でも高い受任率を誇る、北千住オフィス支店長の安部直子弁護士。依頼者の納得感につながる安部弁護士のポリシーをお話してもらいました。また、「公正証書」を作成する際に忘れてはいけない大切なポイントについても聞きました。

弁護士が諦めない、だから依頼者の納得感を得られる

――安部先生ならではの強みは何ですか?

弁護士登録をしたのは2008年。キャリアが長いので離婚問題に関する法律知識が豊富です。依頼者が聞きたいことに対し、ほとんどその場で的確にお答えすることができます。

そのためにはまず、依頼者が知りたいと思っていることを全て聞き取ることが大事。遠慮せずにお話してもらえる依頼者との関係性を作れることが強みです。

――先生は北千住オフィスの支店長を務めていらっしゃいます。依頼者はどのような方が多いのでしょうか。

地元の方が多いです。まさに地域密着型の支店ですね。足立区内の方を中心に近隣区、都外からいらっしゃる方もいます。

――お仕事をされる上で先生が大切にしている考え方を教えてください。

私のポリシーは「ドアは開くまで叩く」です。絶対に諦めない、勝ってやるぞと。要するに執念深いんですね。私が当たると相手方の弁護士に嫌がられることも(笑)。
――依頼者としては、そこまでやっていただけると嬉しいですね。

そうですね、納得感は得られると思います。

たとえば、裁判の途中で裁判官が心証開示(原告の請求に対する印象を述べること)をすることがあります。その心証から負ける可能性が高いと思っても、判決が出るまで最後まで諦めません。

どんなに細かいものでもいいから何か客観的証拠はないか、くまなく探し論理的な主張を行っていきます。

――モラハラの場合、証拠を集めにくいと聞いたことがあります。

私の依頼者の男女比は8:2で女性が多いのですが、他事務所の男性弁護士から私に変更された方のお話ですと、いくらモラハラがあったと弁護士に言っても「客観的証拠がないから立証できない。それならば主張しない方がいい」と返されたそうです。慰謝料は請求せず、財産分与のみで早く終わらせてしまいましょう、と。

弁護士として法的に誤ったことを言っているわけではないものの、依頼者の納得感を得ることができなかった。そのため、私のところにご相談にいらしたのですね。

私の場合は、初回のご相談をいただいてからご依頼をいただくまでの間に、モラハラを裏付ける証拠となる録音の音源などを集めていただいたり、メールやLINEに残っている証拠はないか確認させていただきます。小さなことでもポイントを押さえれば証拠を出せることはあるんです。

粘り強く取り組むこと、それから依頼者に寄り添った対応をすること。この二つが仕事を進める上で心がけていることです。

忘れてはいけない「公正証書」作成のポイント

――ここからは実務的な内容について教えていただきたいです。たとえば、協議離婚の場合でもやはり弁護士に入ってもらう方がいいのでしょうか。

そうですね。特にお子さんがいる場合は「公正証書」を作り、養育費や面会交流についてしっかり約束しておくと安心です。

よく「協議離婚の協議書は作っても意味がありませんよね?」と聞かれることがあるのですが、その協議書は確かに有効なので意味がないことはありません。ただ、合意内容を実現するのは任意なので、仮に支払いが滞ったりした場合に、すぐに強制執行(債務者の財産を差し押さえる手続き)をすることが出来ず、改めて訴訟等をしなければならないのです。

協議離婚が成立した後、改めて公正証書を作成することも可能です。仮に、公正証書を作成せずに協議離婚してしまった場合、離婚成立後に不払いとなった養育費を回収するためには、調停を申し立て「調停調書」を得ることで、強制執行の申立てをすることが可能となります。

――公正証書を作成する際はどのような点に注意を払えばよいのでしょう。

弁護士が入らず当事者間で交わした公正証書を見ると「強制執行認諾文言」が漏れていることがありますが、この文言は「約束した支払い額を払わなかった際に財産の差し押さえに従う」という意味なので、公正証書を作るなら必ず入れておくべき文言です。

あとは年金分割も忘れてはいけないポイントですし、細かな点ですが私の場合は、後々のトラブルを回避するために、公正証書作成費用をどちらが負担するか、あるいは折半にするかといった内容も入れておきますね。
――公正証書はすぐに発行できるのですか?

最速1週間、平均2週間ほどかかります。弁護士若しくは当事者が公正証書の原案を作成し公証人に送付、それに対して公証人が内容を確認し修正します。

それを離婚当事者であるお二人に確認していただき、必要があればまた修正が入る……といった形で進められ、内容の合意がとれれば公証役場に伝え、最終的には、原則として当事者双方が公証役場に出向き、当事者の面前で公証人が公正証書を作成します。

――弁護士に頼むことで、押さえておくべきポイントの抜け漏れがなくなるので、やはり安心ですね。

離婚となると感情のご主張をメインにされる方も多いのですが、弁護士にご依頼いただくのであれば、感情面だけでなく必ず経済的なお話をしなくてはなりません。

慰謝料に意識が向きすぎて、財産分与のお話が抜け落ちてしまう方がいらっしゃいますが、そこが手薄になると、全体的に見たときに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあります。

離婚後に安心、安全な生活を送るためにも、無料相談でもいいのでお気軽にご連絡いただければと思います。

私自身、弁護士を続ける限りは、依頼者に喜んでいただけるような結果を取れる弁護士でありたいと思っています。
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弁護士: 第二東京弁護士会

安部 直子

Authense法律事務所 北千住オフィス

〒120-0034 東京都足立区千住4丁目19-11サーパスビルディング4階

24時間受付(平日/土日祝)

初回無料

*料金詳細は各弁護士の料金表をご確認ください

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