父による「子の連れ去り事案」における解決事例

離婚準備
離婚手続き
女性弁護
親権
依頼主
40
女性

相手方
40
男性

子供

状況・背景

離婚の協議中に、父親が娘を実家に連れて行き、母親は子どもに会えない状況が続いていた。​母親は早急に子どもを取り戻したいと考えていた。​(特定をさけるべくともに40代と記載。)

実施内容

母親の代理人として、「子の引渡し請求及び監護者指定」の審判および保全処分等を迅速に申立てした。 連れ去りの態様が著し悪質であり、強制的な奪取又はそれに準じたものであることを詳細に主張。 これまでの監護状況の実態も含めて母親が監護者として適切であることを主張。 ​審問手続と調査官調査を経て、母親が監護者として適切であるとの意見が提出された。​

得られたメリット

審判決定により、母親への子どもの引き渡しが認められ、子どもを取り戻すことができた。​

実践のポイント

従前より母親が主たる監護者であったにもかかわらず、父親が突然子どもを連れ去った場合、特段の事情がなければ、母親への引き渡しが認められることが多いです。 子どもの連れ去り問題において、迅速かつ適切な法的対応が重要であり、本件ではそれが功を奏した。

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弁護士: 第一東京弁護士会

折田 裕彦

法律事務所アスコープ 東京オフィス

〒108-0073 東京都港区三田1-4-28三田国際ビル26階

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