
「離婚はしたくないけれど、一緒に暮らし続けるのは難しい」と悩む場合の選択肢として、離婚しないで別居する方法があります。別居中も法律上は婚姻関係が続くため、婚姻費用や各種制度など、離婚した場合とは異なる点が少なくありません。
本記事では、離婚しないで別居するメリット・デメリットや、弁護士に相談したほうがよいケースなどについてわかりやすく解説します。
この記事でわかること
●別居と離婚の違い
●離婚しないで別居するメリット・デメリット
●離婚しないで別居する場合に弁護士に相談すべきケース


弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。
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別居しているのに離婚しない状態とは?離婚との違い

別居していても、離婚届を提出していなければ法律上は夫婦のままであり、生活費の負担や相続権など、婚姻中の権利・義務は原則として継続しています。
ここでは、別居しているのに離婚しない状態について理解するため、別居と離婚の違いを解説します。
婚姻費用(生活費)の分担義務がある
別居していても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であるため、「婚姻費用分担義務」があります。
婚姻費用とは、夫婦や子どもが生活を維持するために必要な費用のことで、衣食住にかかる費用や医療費、子どもの養育費などが含まれます。これは単に最低限の生活を保障する「生活扶助義務」ではなく、夫婦が互いに同程度の生活水準を維持できるよう支え合う「生活保持義務」に基づくものです。
婚姻費用の負担額は、夫婦それぞれの収入や子どもの有無などを考慮して決まります。一般的には、収入の多い配偶者が収入の少ない配偶者へ支払います。夫婦間の話し合いで金額を決められない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。
離婚が成立すると婚姻費用の支払い義務はなくなりますが、子どもがいる場合は養育費の支払い義務が発生する可能性があります。
勤務先から受けられる手当が異なる
別居していても法律上は婚姻関係が続いているため、勤務先の規定により扶養手当や家族手当などを受けられる場合があります。
支給条件は会社ごとに異なり、「同居していること」や「生計を一にしていること」が条件となるケースでは、別居を理由に支給対象外となる可能性もあります。
一方、離婚すると法律上の配偶者ではなくなるため、原則として配偶者を対象とした手当は受けられません。別居を選択する場合は、勤務先の就業規則や福利厚生制度を確認しておくことが大切です。
別居しているのに離婚しない主な理由

別居していても離婚を選ばない理由は、夫婦によってさまざまです。特に多いのは、経済的な事情や子どもへの配慮です。離婚すると世帯収入が減少したり、住居や養育費など新たな負担が発生したりするため、生活への影響を考えて婚姻関係を維持するケースがあります。
また、子どもの進学や生活環境を優先し、一定のタイミングまで離婚を見送る夫婦も少なくありません。さらに、感情的な対立が続いている場合でも、すぐに離婚を決断せず、別居によって距離を置きながら冷静に今後の関係を見直したいと考える人もいます。
夫婦関係を修復できる可能性に期待しているケースや、離婚条件の話し合いがまとまらず、結果として別居期間が長引くケースもあるでしょう。別居は必ずしも離婚を前提としたものではなく、それぞれの事情や将来の希望を踏まえて選択されることが多いのが特徴です。
丸の内ソレイユ法律事務所離婚せずに別居する選択は、関係を見直す時間を確保できる一方で、法律上は夫婦のままである以上、婚姻費用の分担義務が続き、ひとり親向けの支援も原則として利用できません。また、別居が長期に及ぶと、ご自身が離婚を望んでいない場合でも、婚姻関係が破綻していると判断される事情になり得ます。別居を選ぶ場合は、期間や目的をあいまいにしないことや、別居後には速やかに婚姻費用の額や支払方法を書面に残しておくと安心です。DVやモラハラが背景にある場合は、安全の確保を最優先に、弁護士や相談窓口へ早めにご連絡ください。
離婚しないで別居するメリット


離婚せずに別居する選択には、夫婦が一定の距離を置くことで関係を見直せるなど、さまざまなメリットがあります。
ここでは、別居を継続することで得られる具体的なメリットを紹介します。
夫婦関係を修復できる可能性がある
離婚しないで別居する方法には、夫婦が一定の距離を置いて冷静に今後の関係を考える時間を確保できるというメリットがあります。一緒に暮らしていると感情的な衝突が続いてしまう場合でも、別居によってお互いを客観的に見つめ直せることがあるでしょう。その結果、相手の存在の大切さに気付き、話し合いを重ねて関係を修復できるケースもあります。
離婚を急いで後悔するリスクも減らせるでしょう。ただし、修復を目指すのであれば、別居中も話し合いの機会を設けることが大切です。
精神的ストレスや子どもへの影響を軽減できる
別居することで、精神的ストレスや子どもへの影響を抑えられる点もメリットです。夫婦間の対立が続いている場合、無理に同居を続けると双方の精神的負担が大きくなるだけでなく、子どもにも悪影響を及ぼすおそれがあります。別居によって物理的な距離を置けば、夫婦が言い争う場面が減り、落ち着いた生活を送れるでしょう。
子どもが日常的に夫婦の争いを目にする機会が減ることで、不安や緊張を感じる場面も少なくなります。安心して過ごせる家庭環境を整えられる点も、別居を選択するメリットのひとつです。
収入が低い方は婚姻費用(生活費)を負担してもらえる
別居中でも婚姻関係が続いている限り、収入の少ない配偶者は婚姻費用を請求できるというメリットがあります。専業主婦(主夫)や育児・介護などで十分な収入を得られない場合でも、生活費の支援を受けながら生活を維持することが可能です。
特に子どもと同居している場合は、子どもの生活費も考慮して婚姻費用が算定されます。経済的な不安を軽減しながら今後の方針を検討できることは、離婚せずに別居を続ける大きなメリットといえるでしょう。
離婚しないで別居するデメリット


離婚せずに別居することにはメリットだけでなく、経済面や将来設計に関するデメリットもあります。別居を検討する際は、デメリットについても理解したうえで判断することが大切です。
離婚しないで別居することにどのような問題があるのか、詳しくみていきましょう。
ひとり親のための支援を受け取れない
別居していても法律上は婚姻関係が継続しているため、原則としてひとり親世帯を対象とする支援制度は利用できません。国や自治体では、ひとり親家庭を対象に、児童扶養手当や医療費助成、就業支援など、生活を支えるさまざまな制度を設けています。
これらの制度は、離婚や死別など一定の要件を満たしていることが前提となるため、単に別居しているだけでは対象外となるケースが一般的です。そのため、子どもを養育していても利用できる支援が限られ、家計の負担が大きくなる可能性があります。
ただし、離婚していない場合でも、配偶者からの遺棄やDVによる保護命令など、一定の要件を満たす場合は対象となる制度があります。自身の状況が支援制度の対象になるかどうかは、自治体へ確認するとよいでしょう。
収入が多い方は婚姻費用(生活費)を負担する
別居中は婚姻費用の分担義務は収入が低い側にとってはメリットですが、収入の多い配偶者には負担となり、デメリットのひとつです。夫婦間で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で支払い額が決められることもあります。
自身の生活費と別居先の配偶者や子どもの生活費を同時に負担することになるため、別居期間が長くなるほど支払いの負担を感じることもあるでしょう。
再婚する機会を失う
別居していても婚姻関係は続いているため、法律上は新たに結婚することはできません。新しいパートナーと将来を考えていても、離婚が成立するまでは再婚手続きを進められないため、人生設計に影響する場合があります。
また、別居期間が長引くほど離婚協議が進まず、状況が変わらないまま時間だけが経過するケースもあるでしょう。将来的に再婚を希望している場合は、別居を続ける目的や期間を夫婦間で話し合い、早めに離婚協議や専門家への相談を検討することが大切です。
別居して離婚しない場合でも弁護士に相談したほうがいいケース


別居中のトラブルは、当事者だけで解決するのが難しい場合もあります。生活費や財産、DVなど法的な問題があるときは、早めに弁護士へ相談することが大切です。
ここでは、離婚しないで別居する際、弁護士に相談したほうがいいケースについて解説します。
婚姻費用(生活費)の支払いで揉めている
別居中は婚姻費用の分担義務がありますが、支払い額や支払いの方法などをめぐって意見が対立するケースは少なくありません。相手が婚姻費用を支払わない、金額について折り合いがつかないといった場合、弁護士に相談すれば適切な対応方法についてアドバイスを受けられます。
家庭裁判所の婚姻費用分担請求調停を利用する際も、法的な根拠に基づいて主張を整理できるため、手続きをスムーズに進められます。早い段階で相談することで、生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
財産管理や将来の離婚に不安がある
別居期間が長くなると、夫婦共有の財産の管理や生活費の負担、将来離婚する場合の財産分与などに不安を感じることがあります。また、別居中に住宅ローンや預貯金をどのように管理すべきか悩むケースも少なくありません。
弁護士に相談すれば、現在の状況に応じた法的な権利や注意点について助言を受けられるほか、将来的に離婚することになった場合を見据えた準備も進められます。トラブルが深刻化する前に相談しておくことで、安心して別居生活を送れるでしょう。
DVやモラハラを受けている
配偶者からDVやモラルハラスメントを受けている場合は、安全の確保を最優先に考える必要があります。別居をしていても、相手から執拗な連絡や脅迫、生活費の支払い拒否などを受けるケースもあるため、一人で抱え込まず専門家の支援を受けることが大切です。
弁護士に相談すれば、離婚に向けた法的手続きだけでなく、接近禁止命令などの保護命令制度を利用できるケースや証拠の残し方などについてもアドバイスを受けられます。また、弁護士、配偶者暴力相談支援センターや警察、自治体の窓口にも相談するとDVシェルターなど安全な避難先に関する情報提供を受けることも可能です。
不安を抱えたまま我慢せず、できるだけ早い段階で専門家のサポートを受けることが大切です。
離婚しないで別居することに関するよくある質問(Q&A)
Q1.別居が長く続くと不利益がある?
法律上、別居期間に制限はなく、別居期間が長くなること自体に不利益が生じるわけではありません。しかし、状況によっては影響を受ける場合があります。たとえば、収入の多い方は婚姻費用を支払い続ける必要があり、経済的な負担が大きくなるでしょう。
また、別居期間が長期にわたると、離婚調停や裁判で夫婦関係の破綻を示す証拠のひとつとなり、自分が離婚を望んでいない場合でも、裁判所が離婚を認める可能性があります。
Q2.離婚と別居はどのような基準で選ぶべき?
夫婦関係を修復したい気持ちがある場合や、冷静に今後を考える時間が必要な場合は、まず別居を選択する方法があります。
一方で、関係の修復が難しく、財産分与や養育費などの条件にも合意できている場合は、離婚を進めることも選択肢となります。
経済状況や子どもの生活環境、将来の希望などを総合的に考慮し、自分たちに適した方法を選ぶことが大切です。
Q3.離婚と別居で迷ったときは誰に相談すればいい?
法律的な問題がある場合は弁護士、夫婦関係の悩みや精神的な負担について相談したい場合は公的な相談窓口やカウンセラーなどが相談先となります。
婚姻費用や財産分与、親権などの法的な問題が関係する場合は、早めに弁護士へ相談すると適切なアドバイスを受けられます。一人で判断せず、専門家の意見を参考にしながら今後の方針を決めることが大切です。
Q4.別居後に離婚する場合、どのような手続きで進む?
別居後に離婚する場合は、まず夫婦で話し合う協議離婚から進めるのが一般的です。話し合いで離婚や財産分与、養育費などの条件に合意できれば、離婚届を提出して離婚が成立します。
協議で合意できない場合は、家庭裁判所で離婚調停を行い、それでも話し合いがまとまらない場合は離婚訴訟(裁判離婚)へ進みます。
また、裁判所を利用せず、中立的な第三者が話し合いを支援するADR(裁判外紛争解決手続)を利用する方法もあります。裁判のような厳格な手続きではなく、当事者の状況に応じた柔軟な解決を目指せる制度です。事案によって異なりますが、一般的には裁判よりも短期間で解決することが可能です。
Q5.別居の前に準備しておくことは?
別居を始める前に、住居や生活費を確保し、別居後の生活基盤を整えておくことが大切です。子どもがいる場合は、転校や通学環境など、生活への影響についても事前に確認しておきましょう。
また、別居後に婚姻費用や財産分与をめぐって話し合う可能性があるため、相手の収入がわかる資料や預貯金、不動産などの財産状況を把握しておくことも重要です。
DVやモラハラがある場合は、安全な避難先を確保したうえで、警察や配偶者暴力相談支援センター、弁護士などへ相談することを検討しましょう。
別居はメリット・デメリットを比較して慎重に判断しよう


離婚せずに別居することで、夫婦関係を見直す時間を確保でき、婚姻費用を受け取れるなどのメリットがあります。一方で、ひとり親向けの支援制度を利用できないなどのデメリットもあるため、自分や家族の状況を踏まえて慎重に判断することが大切です。
離婚せずに別居するか迷っている方は、「リコ活」の利用もご検討ください。離婚問題に詳しい専門家へ相談でき、利用できる制度や必要な手続きについてアドバイスを受けられます。婚姻費用や財産管理、DV・モラハラなど法的な問題が関係する場合は、弁護士への相談もできます。早めに専門家へ相談し、今後の生活に適した方法を選びましょう。
