【無料相談レポ】「養育費はもらえる?」初回30分弁護士相談の内容を公開!

更新日: 2024年10月01日

初めての弁護士相談には不安を感じる方や、30分でどこまで相談できるのか気になる方もいるのではないでしょうか。離婚後の養育費に不安を抱える女性が、養育費回収を得意とするチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所の佐々木裕介弁護士の無料相談に申し込みました。30分の相談内容を特別に公開します。

「失敗しない子連れ離婚のガイドブック」をテーマに離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営する。離婚の相談件数は年間200件超。子連れ離婚の8割を占める協議離婚のほか、調停離婚や養育費の回収などを得意とする。

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正式な取り決めをせず口約束で離婚したため、養育費調停を検討中。6歳の娘がいる。
婚姻期間6年半。別居期間3カ月。

【面談の流れ】

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【相談】取り決めをせず離婚が成立…今から養育費はもらえますか?

佐々木弁護士:ご相談いただきありがとうございます。リコ活のカルテにご記入いただいた内容を復習の意味も込めて簡単にお伺いさせてください。まず、離婚については現在成立しているという状況でしょうか?

佐藤さん:はい。離婚は成立したのですが、養育費や面会交流など今後どうするかについて取り決めせずに離婚してしまったという状況です。

佐々木弁護士:離婚に至った経緯について教えていただけますか?

佐藤さん:一言でいうと性格の不一致です。手が出ることはなかったのですが、暴言や暴力的な部分があり、このまま結婚生活を続けていくのは難しいかなと思い……。

佐々木弁護士:離婚することについて、相手からの納得は得られましたか。

佐藤さん:そうですね。離婚することについては二人で決められたと思っています。

佐々木弁護士:当時は共働きでしたか?

佐藤さん:産休育休を取得しましたが、その間以外は共働きでした。

佐々木弁護士:財産分与についてはいかがでしょう。わかりやすい部分で言うと、夫婦の共有口座にあったお金や家などです。

佐藤さん:家や車は元々持っていなかったのですが、二人で貯めていたお金は完全に分けました。

佐々木弁護士:わかりました。離婚する時に養育費に関しては話し合いのトピックにも上がらなかったのでしょうか?

<離婚後の養育費調停の申立ては可能?>

佐藤さん:そうですね。どのように決めたらよいのかよくわかっていなかったので、詳しく話せず……。今現在も払われていません。

佐々木弁護士:先ほど相手に少し暴力的な部分があるというお話しがありましたが、養育費について話し合う場合、お互い建設的な議論ができそうですか。

佐藤さん:以前、「養育費についてきちんと決めたい」という話をしたのですが、前向きな感じではなかったので、二人での話し合いは難しそうです。

佐々木弁護士:なるほど。養育費はきちんと請求すれば必ず受け取れる権利です。最もシンプルな方法だと裁判所で調停を申立てる形になります。

離婚前であれば養育費も含めて丁寧に話し合いを進めるケースが多いのですが、佐藤さんの場合は既に離婚が成立している。

養育費については裁判所が公開している算定表に沿った話し合いになることが多いため、弁護士をつけずにご自分で調停を申立てる方も多くいらっしゃいますし、ご不安があればもちろん弁護士をつけてもいいと思います。

<養育費算定表に私立の学費、医療費は含まれていない>

佐々木弁護士:受け取れる養育費についてのシミュレーションをされたことはありますか?

佐藤さん:いいえ、ありません。

佐々木弁護士:源泉徴収票に記載されている額面の年収はご存じでしょうか?ご不明でしたら年収や月給でも構いません。

佐藤さん:源泉徴収票の額はわからないのですが、年収は500万円ほどでした。

佐々木弁護士:産休・育休期間を除いた年収ベースですと佐藤さんご自身はいかがでしょう?現在は時短勤務中ですかね。

佐藤さん:はい、時短勤務なので300万円弱です。

佐々木弁護士:わかりました。養育費の基準額に照らし合わせると4万1000円程になります。養育費調停ではこの金額からスタートする形になると思うのですが、4万1000円という金額を聞いて、どう思いますか?

佐藤さん:正直、大丈夫なのかなという不安があります。たとえばなのですが、子どもが事故に遭ったり病気になったりした場合や、受験するとしたら入学金なども含めた額が4万1000円なのだとすると、ちょっと少ないと感じます。

佐々木弁護士:そうですよね。養育費算定表には私立の学費、医療費は含まれていませんが、これでは子どもを育てていけないと、みなさん大体同じような反応をされることが多いです。

相手が「この部分については負担します」「月々〇〇円払います」と納得すれば、養育費の金額はいくらでも決めようがあるんですね。いろいろな決め方があるので、もう少し詳しくお話ししましょうか。

<いつからいつまで養育費を受け取れる?>

佐々木弁護士:養育費の最低基準は先ほど申し上げた4万1000円という形になりますが、「始期」と「終期」についても検討される必要があります。つまり「いつからいつまで払ってもらえますか?」ということですね。

始まりの時期については、相手が「過去の分も払いましょう」と言ってくれるとよいのですが、モラハラ気質のある方だとなかなか難しい。

しかし法律上は養育費調停を申し立てた時点まで遡れることになっているため、なるべく早い段階で調停申立てをした方がいい。受け取れる総額が変わってきますから。

終わりの時期に関しても決める必要があるのですが、現時点で想定している時期はありますか?

佐藤さん:学生の間は払ってほしいのですが、成人年齢が18歳になったので大学生まで払ってもらえるのか不安です。

佐々木弁護士:「子どもが社会的・経済的に自立するまでは払いましょう」というのが法の精神です。相手の合意が得られれば延長することも可能ですが、大学に進学する場合はそこまで払ってもらえるように取り決めができるとベストですね。

ただ、相手が成人以降は一切払わない、つまりお子さんの大学進学自体を認めないというような強硬な姿勢を見せると難しい場合もあります。

佐藤さん:相手が拒んだ場合、最短で何歳まで受け取れるのでしょう?

佐々木弁護士:最短でもお子さんが高校を卒業するまでは受け取れるでしょう。

養育費は今後お子さんがどのような教育を受けていくのか、どこまでが合理的なのかが問われ、双方の主張をすり合わせて決まっていくものです。親御さんが大学を卒業している場合、養育費は大学卒業まで出す、というケースも多いです。

佐藤さん:今のところ娘の希望する職業は6年制の学部を卒業する必要があり、私も相手も高校から私立に通っていたので、何となく高校から私立の想定ではいたのですが……。

佐々木弁護士:そうすると、やはり大学卒業までという合意が得やすい環境にあると思います。私立の学費は4万1000円の中には含まれていないため、どこまで上乗せできるかは、私立高校や私立大学に行くことに相手の合意があるか次第ですね。

<先に決めるか、10年後に話し合うか>

佐藤さん:今の時点では娘がどういう進路を選ぶか全くわからないですよね。私立に通う想定で今から上乗せを頼むのか、実際私立に通うことになったタイミングで上乗せしてもらうのか、どちらがよいのでしょう?

佐々木弁護士:おすすめしているのは、「現状想定していない費用が発生した際にはこうしましょう」という取り決めをしておくこと。その時にかかる入学金や学費の何割をどちらが支払うということについて、現時点で合意を成立させるというパターンです。

もう一つは、「想定していなかった費用が発生した場合は、もう一度協議をして取り決めをしましょう」という協議条項を入れておくパターン。「娘さんが高校進学を控えた10年後に元パートナーと再び話し合いをすることを想像できない……」という方は、予め決めてしまうとリスクは減らせます。

佐藤さん:養育費は自分と相手の収入で決まるのですよね。10年後だと相手の収入も今より上がっていると考えると、大変だとしてももう一度調停した方がよいのかなと。

佐々木弁護士:実は、14歳未満と15歳以上では算定表上は養育費の基準額が変わってきます。基準額が上がり、相手の収入も上がり、私立校に通いたいということであれば、もう一度裁判所で調停を行うというパターンを想定してもよいでしょう。

<面会交流について心の準備を>

佐々木弁護士:一つお伝えしておきたいのは、いつの時点であってもこちらが養育費の調停を申し立てると、相手からは面会交流を希望されることが多いということです。

「子どもに会えないなら払わない」という理屈は通用しないのですが、親子には交流をもつ権利が認められています。それについて、佐藤さんの心の準備は整っていますか?

佐藤さん:子どもが会いたいというのであれば、やはり面会交流は必要だと思っています。ただ、子どもがある程度大きくなって反抗期を迎えたら、子ども自身が「もう父親に会わなくてもいいかも」と思うかもしれません。そうした場合はどうなるのでしょう。

佐々木弁護士:面会交流は子どもの成長に応じて変わっていくものです。今は6歳なので、親同士もしくは第三者機関がアレンジしなければ親子の交流はできません。

しかし、お子さんがある程度の年齢になると、お父さんと直接コミュニケーションをとって調整できるようになるものです。そこに至るまでの関係を今から築いておくのが大事ですので、お子さんが中学生、高校生になった場合はどうしようといった先のことは今はあまり気にしなくてもよいと思いますよ。

佐藤さん:わかりました。

佐々木弁護士:今回のご相談は養育費調停について検討中とのことでした。先ほどもお伝えしましたが、佐藤さんのケースであればご自身で調停を申し立てることもできるのではないかと思います。継続相談という形も可能ですので、また何かあればご相談いただければと思います。

佐々木弁護士からのメッセージ

今回ご相談いただいた佐藤さんのように、協議離婚の中でも5、6割の方が子どもに関する条件について取り決めをせずに離婚が成立しています。「やっと離婚が成立した。もう金輪際関わりたくない……」という気持ちから、養育費についてのアクションを起こさない方が大半です。

しかし、相手と関わり合いを持つことを怖れ、養育費という子どもの権利を放棄してよいのでしょうか。養育費はきちんとした形で請求すれば100%受け取れる権利。まずはそのための一歩を踏み出してほしいという思いがあります。

今回の佐藤さんのように、相手と直接話し合うことが難しい場合には、調停を申立てることが正規のプロセスとしておすすめですし、ご自身で手続きを進めることも可能です。

ただし、一般の方が裁判所で手続きをするというのは、何もない場所からいきなり「三歩飛んでください」というようなもの。小さな一歩目として弁護士の無料相談を活用していただきたいと思います。

 

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※佐々木弁護士はオンラインでのご相談も可能です。

面談を終えた佐藤さんの感想

私は弁護士さんに相談することへのハードルがすごく高いと感じ、結局相談せずに離婚しました。

今回、リコ活で「養育費に強い弁護士さん」絞り込んで検索し、事前に弁護士さんの動画も見ていたので、どんな方なのか雰囲気が掴めていたので安心して相談することができました。

離婚が成立してからの養育費は払ってもらえないというイメージが強かったのですが、手続きを踏めば払ってもらえるんだと安心し、前向きになれました。私に必要な情報をかみ砕いてお話いただけたので相談してよかったと思います!

 

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※この記事は2024年3月8日に公開しました。

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弁護士: 第二東京弁護士会

佐々木 裕介

チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所

〒108-0014 東京都港区芝5丁目27-3MBC-B-158号

平日 9:00-18:00

初回無料

*料金詳細は各弁護士の料金表をご確認ください

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