【コラム#40】ギャンブル依存の夫、離婚したらお金はどうなるの?

更新日: 2024年10月08日

離婚カウンセラー・夫婦問題研究家の岡野あつこさんが答えるリコ活相談室。40回を迎えた今回は、ギャンブル依存の夫と離婚を決意した女性からの相談。お金にだらしのない夫から養育費を受け取ることはできるのか。女性の尽きない不安に、岡野さんが答えます。

ーお悩みー お金にだらしない夫の口約束を信じていい?

現在38歳、パートをしながら子育てをしています。1歳年上で会社員の夫とは離婚をするつもりです。理由は、ギャンブル好きで、お金にだらしがなさすぎるからです。

独身の頃から「パチンコや競馬が好き」と言っていた夫でしたが、当時の私は「どうせ趣味の範囲に違いない。結婚して子どもが生まれれば、趣味に使うお金の余裕は自然となくなるはず」と軽く考えていました。

ところが、現実はまったく違いました。結婚して子どもができてからも、夫は自分の給料日には早速ほとんどのお金を、オンラインカジノなどのギャンブルにつぎこんでしまうのです。

家計は私のパートで稼ぐお金と、私の実家からの援助でなんとか成り立っている状態です。私の実家は娘の私に同情してくれていることもあり、毎月そう多額ではないものの援助をしてくれます。それをいいことに、夫はギャンブルをやめません。「子どものためにもやめてほしい」とお願いしても、やめようとしてくれないのです。

先日、とうとう「もうこれ以上耐えられない。これから子どもにもお金がかかるようになるし、もしもこのままギャンブルを続けるようなら離婚したい」と覚悟をして夫に切り出しました。すると、なんと夫は「だったら別れよう」と家族よりギャンブルを選択したのです。

あてになるかどうかはわからないものの、慰謝料や養育費の話もまとまりました。子どもの親権なども私がもらうことになりました。

これから、いよいよ具体的な離婚の手続きをはじめようと思うのですが、内心は不安だらけです。いちばんの心配は、お金にだらしのない夫だけに、約束どおり慰謝料や養育費を支払ってくれるかどうか、ということです。口約束を信じていいのでしょうか……。

ー岡野さんの回答ー 口約束ではなく公正証書でしっかりお金の取り決めをしておく

大谷翔平選手の通訳だった水原一平さんの事件でも、ギャンブル依存症が話題になりました。本来、ギャンブルは趣味の範囲でするものです。仮に多少の借金をしたとしても、自分の小遣いで返せるところでとどめておくべき。自分の給料以上をつぎ込むようなら、離婚もやむを得ないでしょう。

厚生労働省の発表によれば、離婚母子家庭のうち、養育費の取り決めをしている世帯は34%だといいます。養育費の取り決めをしてないおもな理由は、「相手に支払う意思や能力がないと思った」「相手と関わりたくない」「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」というものです。

実際に養育費を受給できているかどうかについては、「現在も受給している」が約18%、「受給したことがある」が約15パーセント、「受給したことがない」が約67%。

現在も受給しているか、あるいは一度でも受給したことがある人の養育費の1世帯あたりの平均額は、月額44,660円とのことです。(厚生労働省 雇用均等・児童家庭局「全国母子世帯等調査」より)。

離婚後、子どもを育てていく必要があるならなおさら、お金の問題は深刻です。

お金にだらしのない相手から支払うべきお金をもらい損ねないためには、公正証書を交わしておくことが大切です。その際、「強制執行もできる」という文言を入れておくこともポイントです。相手が会社員の場合、支払いが滞っても会社を通じて給料の差し押さえが可能になるからです。

ただし、差し押さえは給料が支給されるたびにおこなわなければならないので手間がかかります。もしも可能であれば、あらかじめ一括でもらっておくほうが得策です。今回の場合も、夫の機嫌がいいタイミングをみはからって、慰謝料や養育費などを前払いしてもらうことをおすすめします。

▼次回
【コラム#41】私はもう別れたい、でも世間体を気にする夫が離婚を拒否!

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※この記事は2024年10月8日に公開しました。

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