【体験談】未成年者略取の訴えを退け最高裁で勝訴、シングルファザーが娘に抱く申し訳なさ

更新日: 2024年11月18日

父親が親権を獲得できるのは1割程度とされる中、裁判を経て娘の親権を得た高橋さん(37歳・仮名)。離婚までの経緯の他、仕事と育児のバランスや、シングルファザーとして娘に抱く思いなどをお話いただきました。

妻の不倫… 話し合いでは解決できない

未成年者略取誘拐罪で訴えを起こされ、勝訴

離婚しても晴れやかな気持ちにはなれない娘への思い

「子どものための再婚」はあり得るのか

ー親権取得率約1割、父親が子どもと暮らすためにー

【鈴木 成公弁護士監修】未成年者略取誘拐罪に該当するケースと父親が親権を得られるケースとは

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弁護士: 第一東京弁護士会

鈴木 成公

新大塚法律事務所

〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-2-5晴和ビル701号

平日10時から18時 (19時まで電話応対している日もあります)

初回無料

*料金詳細は各弁護士の料金表をご確認ください

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