どうしても価値観や考え方、性格が合わず「嫁とは離婚したほうがいい?」と悩む夫は少なくありません。結婚後、「嫁がこんな人だとは思わなかった」と後悔する夫もいます。「離婚したほうがいい嫁」の特徴を紹介しますので、離婚を考えたときにチェックしてみてください。
「嫁とは離婚したほうがいい?」と悩んだら…
結婚する前は「こんな素晴らしい女性が、お嫁さんになってくれるなんて」と感激していたものの、結婚してみると価値観や考え方、性格が全く合わず、「どうして結婚したんだろう」と悩む夫がいます。中にはうんざりして、真剣に離婚を検討する人もいるようです。
しかし、離婚は夫婦互いの人生に関わります。安易に決断すべきものではありませんし、離婚したものの後悔することもあります。離婚をすべきかどうか、判断するときの手掛かりの一つとして、「離婚したほうがいい嫁」の10の特徴を紹介します。妻との関係に悩んだときの参考にしてください。
離婚したほうがいい嫁の10の特徴
離婚をするかどうかの大きな判断基準は、大きく「夫婦関係が破綻しているか」「関係の修復は可能か」「子供に悪影響はないか」といったところです。そして、夫婦生活は2人で築いていくものですから、互いの助け合うことが必要です。どちらかが関係修復を図ろうと思っても、相手の協力がなければ難しいでしょう。
ですから「離婚したほうがいい嫁」というのは、夫婦関係を破綻に導きやすく、修復も難しくする言動がある女性ということになります。そうした「離婚したほうがいい嫁」によく見られる特徴的な10の言動や性格を紹介します。
・家事や育児をほとんどしない
・浪費癖や借金がある
・実家に依存しすぎている
・スキンシップに応じない
・夫を否定する
・子供に夫の悪口を吹き込む
・夫をATMなどと見下す
・モラハラをする
・暴力を振るう
・浮気や不倫をしている
家事や育児をほとんどしない
子あり夫婦の場合、家事や育児をしない夫が妻の社会進出を妨げていると、よく問題になりますが、中には家事や育児をしない妻もいます。確かに家事や育児が苦手な女性もいますし、逆に一般的な女性より家事が得意という男性もいます。妻より夫のほうが子供好きで、子供の扱いがうまいということもあるでしょう。
しかし、妻が家事や育児をあまりしないため、夫にばかり負担がかかるようでは困ります。特に妻が専業主婦なのに、家事や育児をほとんどしない状態では夫の不満も募るばかりでしょう。夫が家事の分担について話し合いを持とうとしたり、家事代行サービスの利用を提案したりしても、妻の態度が改まらない場合は離婚を検討したほうがいいかもしれません。
浪費癖や借金がある
結婚生活において家計の管理は重要です。2人の収入の範囲内で生活するのはもちろん、子供の教育費や老後の資金としての貯えも必要です。しかし、妻に浪費癖があると、いくら稼いでもお金は貯まりません。それどころか、妻が勝手に借金をしていることさえあります。
妻が家計を管理できないのなら、夫が管理する方法がありますが、妻は夫に隠れてカードを使ったり、キャッシングしたりするかもしれません。「嫁の金銭感覚は異常で、つきあいきれない」とうんざりしたら離婚したほうがいいかもしれません。
実家に依存しすぎている
結婚した後も、何かあるたびに自分の実家の両親を頼り、何から何まで相談してアドバイスしてもらう妻がいます。妻や両親にとっては「家族だから当然」と思っているかもしれませんが、夫には妻が実家に依存しているようにしか思えません。自分がないがしろにされているように感じる夫もいるでしょう。
そうした妻と実家の関係がエスカレートすると、妻の両親は子育ての方針や家計のあり方にも口出しするようになります。そうなると、夫婦の関係はしだいにぎくしゃくするようになります。夫は2人で相談して決めたいと思っているのに、横から義父母が口を出し、多数決のような形で物事が決められるのですから、夫が不満を抱くのは当然です。
結婚したら、夫婦が協力して家庭を築いていくのは当然。妻にその意識が乏しく、独身時代と同じように両親に頼り、それが原因で夫婦関係がぎくしゃくするのなら、離婚したほうがいいでしょう。
スキンシップに応じない
結婚してしばらくすると、夫とのスキンシップを拒むようになる妻がいます。特に妻にセックスを拒否されて、セックスレスになるケースが多いのですが、ハグをしたり手をつないだりといったスキンシップさえ拒む妻がいます。
中には出産や更年期による女性ホルモンのバランスの変化で、スキンシップを受け付けなくなる女性もいますが、夫にとってスキンシップもない夫婦生活は味気ないものです。しだいに会話も減り、愛情も薄れていくでしょう。「嫁とはセックスレスで、スキンシップもほとんどない」と寂しさを感じたら、浮気や不倫に走る前に離婚を考えるべきかもしれません。
夫を否定する
妻の中には夫を全否定する人がいます。「うちの旦那は稼ぎが少ない」「くだらない趣味にお金を使っている」などと、収入に文句を言ったり、夫の趣味を否定したりします。エスカレートすると、夫の考えや意見まで全て否定するようになるケースもあります。
夫にしてみれば、家族のために一生懸命働き、ささやかな楽しみとして趣味の時間を作っているだけなのに、妻に全てを否定されては立つ瀬がありません。「嫁や子供のために働いているのに」と空しくなることもあるでしょう。こうした妻の態度は子供にも影響します。子供が他人を否定する性格になってしまう前に、妻とは別れたほうがいいかもしれません。
子供に夫の悪口を吹き込む
夫を否定する妻は、子供の前で平気で夫の悪口を言い、夫のいないところでも子供に悪口を吹き込むこともあります。これは、子供を味方につけ、夫より優位になろうというのが目的ですが、悪口を聞かされた子供にとっては悲しくつらいことです。子供への虐待の一種で、子供の心は深く傷つきます。
日常的に夫の悪口を子供に吹き込んでいるようなら、すぐに離婚に向けて準備を始めてもいいでしょう。毎日のように家族から悪口を言われる生活は、精神衛生上もよくありません。
夫をATMなどと見下す
「結婚生活を続けているのは、旦那が稼いできてくれるから」と言い、お金さえ稼いでくれたら、別に家に帰って来なくていいという妻がいます。こうした妻は、夫を「ATM(自動預け払い機)」と呼び、お金が稼げなくなったら用済みと考えていることもあります。
一生懸命働いてもATM扱いされ、自由気ままにお金を使われては夫もたまりません。そうした扱いにうんざりしたら、離婚も検討しましょう。しかし、お金目当ての妻はなかなか離婚に応じてくれないかもしれません。入念に離婚の準備を進めるのが大切です。
モラハラをする
モラハラと聞くと、夫から妻というイメージを持ちがちですが、妻から夫へのモラハラも珍しくありません。一般的に男性より女性の方が立場が弱いことが多いため、夫が妻によるモラハラを訴えても、なかなか信じてもらえないという面もあるようです。
しかし、モラハラ気質の妻は、家の中で家事や育児を仕切っているという優越感から、家事や育児が苦手な夫を精神的に攻撃します。家庭という小さな世界の中で、夫を支配し、独裁者として振る舞おうとしているようにも見えます。モラハラを受け続けるとメンタルに不調を来たすこともありますから、妻から離れることも大切です。
暴力を振るう
暴力などのDVも、夫から妻に行われるというイメージが強いのですが、妻から夫への暴力も少なくありません。力の弱い女性は、包丁などの刃物や固い調理器具を振りまわしたりすることがあり、夫にけがをさせることもあります。
DVは身体的なけがだけでなく、精神的なダメージも与える行為です。特に、妻による夫への暴力は、周囲に信じてもらえないこともあり、夫が孤立感を深めることもあるでしょう。ひどいときには、鬱病などを発症することもありますから、別居や離婚を具体的に検討したほうがいいでしょう。
浮気や不倫をしている
不倫や浮気は不貞行為といい、民法では離婚が認められる理由の一つとして定められています。もちろん、1度の過ちなら、2度としないことを約束して関係修復を図るという道もありますが、何度も繰り返すようでは修復も難しいでしょう。
不倫や浮気などの不貞行為を行った側は、離婚の原因をつくった有責配偶者と呼ばれ、慰謝料を請求されることもあります。また、有責配偶者は自分から離婚裁判を起こせしても、相手が離婚を拒否した場合、原則として離婚が認められないため、離婚協議でも相手のペースで話が進む可能性があります。不倫や浮気を繰り返す妻とは、慰謝料をもらって早く離婚したほうがいいかもしれません。
嫁と離婚する前にチェックすべきこととは
「もうこんな嫁とは離婚したほうがいいのだろうか」と悩んだとき、どのような点をチェックして検討すればいいのでしょうか。離婚するかどうかを検討するため、押さえておきたいチェックポイントを4つ紹介します。
離婚しても後悔しないか
一時的な感情で「こんな嫁とは離婚したほうがいい」と考えても、離婚からしばらく経って「離婚なんてしなければよかった」と後悔することがあります。離婚後の生活や子供の将来、老後の生活、周囲の反応などさまざまなことを考えて判断しましょう。もし、少しでもためらう気持ちがあれば、離婚を考え直すことも必要です。
法的離婚事由はあるか
民法では、裁判離婚が認められる理由として法定離婚事由を定めています。法定離婚事由がなければ離婚裁判を起こしても、相手が離婚に応じない場合、離婚できません。
第二款 裁判上の離婚
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不倫や浮気は不貞な行為にあたり、家事や子育ての放棄や家出などは悪意の遺棄にあたる可能性があります。DVや暴力、過度な浪費などはその他婚姻を継続し難い重大な事由にあてはまる可能性がありますが、認められるためのハードルは相当高いと考えてください。
夫婦関係が破綻している証拠はあるか
法定離婚事由があり、裁判を起こせたとしても、それで離婚が確定的になったわけではありません。裁判では法定離婚事由があることと、それによって夫婦関係が破綻していることを証拠で証明しなければなりません。証拠が不充分な場合、相手に「事実無根で、夫婦関係も修復が可能だ」と主張された場合、裁判で負けて離婚できない恐れがあります。
証拠としては録画や録音、写真、手紙、メールやSNSのメッセ―ジ、日記、病院の診断書などが考えられます。証拠は多いほど立証に有利となります。特に夫婦関係が破綻していることの証明が不充分な場合は、離婚事由があることは認められても、修復の余地があると判断されることがありますから、弁護士ともよく相談し、アドバイスに従いましょう。
子供のためになるのか
夫にとっては「離婚したほうがいい嫁」でも、子供にとっては「離れたほうがいい母親」だとは限りません。子供の将来や今の気持ちをよく考えて、離婚すべきかどうかを考えましょう。子供が小さい場合は、特に将来の教育費を考える必要があります。
多くの子供は父親も母親も大好きで、両親と仲良く暮らしていきたいと思っています。妻の言動が子供に悪影響を及ぼしているのならともかく、子供のために離婚を留まったり、関係修復を図ったりすることも大切なことです。子供の思いや将来を優先して判断しましょう。子供が自立するまで我慢して、熟年離婚を目指すという方法もあります。
養育費はどうなるのか
たとえ離婚しても、子供と親の関係が切れるわけではなく、親は子供を扶養する義務があります。このため、親権を持たない親は、親権者に対し養育費を支払います。子供の親権をどちらが持つのかという話に目が向きがちですが、同時にどちらが、どのくらいの期間、いくら養育費を払うのかという問題も重要です。
養育費を約束通り支払ってもらえず、子供が十分な教育を受けられないというケースもあります。相手からきちんと養育費を受け取れるのか、または、しっかり養育費を支払い続けられるのか、ということも離婚する前に考えておくことが大切です。
嫁と離婚すると決めた場合の流れ
いろいろと考えた結果「嫁とは離婚したほうがいい」と決意した場合、離婚の話し合いや手続きはどのように進むのでしょうか。一般的な流れを簡単に説明します。実際の離婚手続きの進め方は、それぞれ個別の事情に基づいて判断する必要があります。詳しくは夫婦問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
最初は話し合いで協議離婚を目指す
離婚は基本的に、夫婦が話し合い、合意することで成立します。話し合いで離婚することを協議離婚と言います。財産分与や親権、養育費、慰謝料、その他さまざまな条件をまとめた離婚協議書を作成し、離婚届に署名捺印をしたら、あとは役所の窓口に届けを提出し、受理されれば離婚が成立します。
互いに条件を含めて離婚に合意していれば、裁判所は関係ありませんし、難しい手続きも必要ありません。離婚する夫婦の大部分が、協議離婚で離婚しています。しかし、条件を確実に相手に守らせたい場合や、少しでも有利な条件で離婚したいときは、協議離婚でも弁護士の助けを借りたほうがいいでしょう。
合意できなければ離婚調停の申し立て
話し合いをしても、離婚に合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。離婚調停とは家庭裁判所の調停委員が間に入り、離婚に向けた話し合いを進めることです。条件で合意できれば、裁判所が調停調書を作成してくれるので、後は役所で離婚の手続きをすれば離婚が成立します。
しかし、夫と妻の主張の隔たりが大きかったり、どちらかが調停に応じなかったりして合意に至らない場合は調停不成立として調停が打ち切られます。
調停不成立なら離婚裁判も
調停が不成立となり、相手も話し合いに応じる態度が見られない場合は、離婚裁判を起こして離婚を目指すことになります。しかし、離婚の理由が民法の離婚事由に当てはまらない場合や、証拠がない場合は裁判を起こしても、離婚が認められません。離婚裁判は費用も期間も掛かるので、裁判を起こすべきかどうか、弁護士によく相談しましょう。
離婚裁判の話を聞いたことがある人も多いと思いますが、実際の離婚裁判は負担が大きく、実際に裁判で離婚する夫婦は少数です。裁判を最後まで争うと1年以上かかることがありますから、弁護士にも相談しながら早期解決を目指すことが大切です。
新大塚法律事務所
子供のことなども考えれば「離婚が本当に最善の選択肢か」ということも含めて、離婚を決断する前から夫婦問題に詳しい専門家に相談し、熟慮することが望ましいと思います。
とりわけ、離婚の問題は感情的になりがちですが、冷静さを欠いた中で手続きを進めてしまうと、後から取り返しのつかないことになることもあります。そのため、自己に不利と思われることも含めて専門家に話した上で、耳に痛いことも含めたアドバイスを受けながら、人生の再出発の方法を共に考えていくことを望ましいと思います。
嫁との離婚を決断したら弁護士に相談を
結婚生活は夫婦が協力して築き上げていくものです。しかし、妻が夫婦としての責任を放棄したり、夫に攻撃的な態度を取ってきたり、浮気や不倫をしたりするようでは、お互いを信頼して気婚生活を続けることはできません。妻に態度を改める様子が見られず、夫の愛情も薄れてきているのなら、離婚もやむを得ないでしょう。
離婚の話し合いや調停、裁判には法律の知識や離婚に関する知識も必要です。離婚すると決めたら、夫婦問題に詳しい弁護士に相談しましょう。
新大塚法律事務所(第一東京弁護士会所属)
離婚等の家族に関する案件や男女トラブルの案件を多く取り扱っている事務所です。法律的な観点だけでなく、人生の再出発に向けた総合的なアドバイスを様々な角度からさせていただきます。