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      離婚届の不受理申出とは?解除(取り下げ)できる?解除されない場合の対処法

      2026 7/29
      夫婦問題(男女問題)
      2026年7月29日
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      離婚届の不受理申出が出されていると、離婚の合意があっても離婚届が受理されません。そのため、「不受理申出は解除できるのか」「相手方が解除に応じない場合はどうすればよいのか」と疑問を持つ方もいるでしょう。

      本記事では、不受理申出の仕組みや解除方法、解除されない場合の対処法について解説します。

      この記事でわかること

      ●離婚届の不受理申出制度の目的や仕組み

      ●不受理申出の解除(取り下げ)ができる場合と方法

      ●弁護士に相談すべきケース

      本記事の監修者

      弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
      2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。

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      経験豊富な男女20名の弁護士が所属し、新聞・テレビ・雑誌・Webなど多くのメディアからの取材も受けています。

      目次

      離婚届の不受理申出とは?

      離婚届の不受理申出は、自分の意思に反して離婚届が提出されることを防ぐための制度です。夫婦関係が悪化している場合や、相手による無断提出のおそれがある場合に利用されます。

      ここでは、不受理申出制度の目的や利用されるケースについて解説します。

      離婚届の不受理申出制度の目的

      離婚届の不受理申出制度は、本人の意思に基づかない離婚を防ぐことを目的とする制度です。

      協議離婚では夫婦双方の合意が必要ですが、実際には相手が勝手に離婚届を提出してしまうケースもあります。離婚届が受理されると戸籍上は離婚が成立してしまうため、あとからその効力を争うには多くの手間と時間が必要です。

      そこで、不受理申出を行うことで、市区町村役場は離婚届が提出されても直ちに受理せず、本人の意思確認を行う制度が設けられています。離婚に同意していない人や、離婚条件についてまだ話し合いが続いている人の権利を守るための重要な制度です。

      参考:法務省「不受理申出制度」

      離婚届の不受理申出が行われるケース

      不受理申出は、離婚について夫婦間で意見が一致していない場合によく利用されます。たとえば、次のようなケースです。

      • 一方が離婚を希望しているものの、もう一方は離婚に同意していない
      • 離婚協議中で親権や養育費、財産分与などの条件が決まっていない

      さらに、過去に離婚届を勝手に作成されたことがある場合や、相手が感情的になって無断提出するおそれがある場合にも利用されます。

      不受理申出をしておけば、本人の知らないうちに離婚が成立するリスクを軽減できます。

      丸の内ソレイユ法律事務所

      不受理申出は、本人の意思に反した離婚届の提出を防ぐための制度で、取り下げ(解除)ができるのは原則として申出をした本人に限られます。そのため、双方が離婚に合意していても、相手が取り下げに応じなければ協議離婚を進めにくくなります。もっとも、不受理申出は調停や裁判による離婚まで妨げるものではありません。相手が解除に応じない、話し合いが進まないといった場合は、早めに弁護士へご相談いただくと、調停や訴訟を含めた進め方を検討しやすくなります。

      離婚届の不受理申出は解除(取り下げ)できる?

      離婚について双方が合意しているにもかかわらず、「相手が離婚届の不受理申出をしているために手続きを進められない」というケースもあるでしょう。

      ここでは、不受理申出の解除(取り下げ)の可否や具体的な手続き、相手が応じない場合の対応について解説します。

      不受理申出の解除(取り下げ)ができるのは申出人のみ

      離婚届の不受理申出を解除できるのは、原則として不受理申出を行った本人だけです。たとえば、夫が不受理申出をしている場合、妻が一方的にその申出を解除することはできません。

      これは、不受理申出が本人の意思を保護するための制度だからです。第三者や相手方が自由に解除できると、本来の制度目的が損なわれてしまいます。お互いに離婚に合意している場合でも、申出人自身が取り下げ手続きを行わない限り、本人以外からの離婚届は受理されません。

      不受理申出の解除(取り下げ)方法

      不受理申出を解除する場合は、市区町村役場に不受理申出取下書(または不受理申出取下げ書)を提出します。手続きは原則として本人が行い、本人確認書類の提示が求められます。

      具体的な必要書類や受付時間は自治体によって異なる場合があるため、事前に役場へ確認しておくと手続きをスムーズに進められるでしょう。

      取下書が受理されると、それ以降は通常どおり離婚届の提出が可能になります。なお、不受理申出を行った本人が離婚届を提出する場合は、取り下げの手続きをする必要はありません。

      申出人が応じない場合は調停の手続きをする

      相手が不受理申出をしており、その解除に応じない場合は、協議離婚による解決が難しくなります。このような場合には、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てることが一般的です。

      調停では、調停委員を介して離婚の可否や条件について話し合いを行います。調停が成立すれば、相手が不受理申出を取り下げなくても離婚が成立します。

      不受理申出には、協議離婚を防ぐ効力がありますが、調停や裁判による離婚まで妨げるものではありません。話し合いで解決できない場合は、法的手続きを検討しましょう。

      離婚調停が不成立の場合

      離婚調停を行っても、当事者間で合意が成立しなければ、調停は成立しません。その場合は、離婚を実現するために別の手続きを検討する必要があります。

      ここでは、離婚調停が不成立となったあとに選択できる主な対応方法を紹介します。

      離婚訴訟を提起する

      離婚調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起できます。日本では「調停前置主義」が採用されているため、原則として調停を経なければ訴訟を起こせません。

      訴訟では裁判官が双方の主張や証拠を確認し、離婚を認めるべきか判断します。裁判離婚が認められるには、民法で定められた離婚原因が必要です。調停よりも時間や費用がかかる傾向があるため、訴訟に進む際は十分な準備を行わなければなりません。

      改めて話し合いによる解決を検討する

      調停が不成立になった場合でも、直ちに訴訟へ移行するとは限りません。時間の経過や状況の変化によって、当事者同士の考えが変わることもあります。

      そのため、改めて協議を行い、離婚条件について再度話し合う選択肢もあります。特に親権や養育費、財産分与など一部の条件で折り合いがつかなかった場合は、条件を見直すことで合意に至るケースも少なくありません。訴訟には大きな負担が伴うため、まずは話し合いによる解決の可能性を見出すことが大切です。

      不受理申出が出ているときは、協議が難航している場合も多く、当事者間の話し合いが難しいケースも多いでしょう。その場合の選択肢として、民間ADR(裁判外紛争解決手続)の利用があります。民間ADRとは、裁判を起こさずに民間の専門家が間に入ってトラブルの解決を図る制度です。活用することで、裁判の手続きを経ることなく、実情に合った柔軟な解決が可能です。

      民間ADRの「リコ活調停」では、法務大臣認証機関の調停人が夫婦の話し合いの間に入り、柔軟で迅速な解決を目指します。

      カウンセラーに相談する
      ADR(裁判外紛争解決手続)を検討する

      弁護士に相談したほうがいいケース

      離婚届の不受理申出が関係する問題は、当事者同士だけでは解決が難しいこともあります。状況によっては早い段階で弁護士へ相談することで、適切な対応を取れる場合があるでしょう。

      ここでは、弁護士に相談したほうが早期解決を目指せるケースを解説します。

      相手が不受理申出を解除しない

      離婚に双方が合意しているにもかかわらず、相手が不受理申出の解除に応じない場合は、手続きが進まなくなるおそれがあります。このようなときは弁護士に相談することで、適切な交渉や法的手続きについてアドバイスを受けられます。

      相手が解除を拒否する理由を整理し、調停や訴訟へ移行すべきか判断する際にも役立ちます。感情的な対立が強い場合ほど、第三者である弁護士の関与が有効です。

      当事者間での話し合いが成立しない

      離婚条件について何度話し合っても合意に至らない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。親権や養育費、財産分与などを巡って対立していると、当事者同士では冷静な話し合いが難しいことがあります。

      弁護士が間に入ることで、法律に基づいた整理や交渉が可能になります。また、自身に不利な条件で合意してしまうリスクを避けられる点もメリットです。問題が長期化する前に、専門家の助言を受けることが大切です。

      相手方が弁護士に依頼している

      相手方がすでに弁護士へ依頼している場合は、自分も弁護士へ相談することをおすすめします。法律知識や交渉経験に差がある場合、不利な立場に置かれる可能性があるためです。

      特に調停や訴訟を見据えている場合は、早い段階から弁護士のサポートを受けることで、適切な主張や証拠の準備を進められるでしょう。

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      【解説】失敗しない「弁護士選び」のコツ!夫婦カウンセラーが教える3つのポイント

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      離婚届の不受理申出に関するよくある質問(Q&A)

      Q1.離婚届の不受理申出が出されたか確認できる?

      離婚届の不受理申出がされているかどうかは、原則として申出人本人以外は自由に確認できません。不受理申出は本人の意思を保護するための制度であり、プライバシーにも関わるためです。配偶者であっても、役所に問い合わせるだけで詳細を教えてもらうことはできません。

      そのため、離婚届を提出しに行き、受理されない場合には、不受理がだされている可能性があると推測されます。

      Q2.離婚届の不受理申出の効力に期限はある?

      現在の離婚届の不受理申出には原則として有効期限はありません。一度申出を行うと、申出人が自ら取り下げるか、次のような事情があるまで効力は継続します。

      • 申出人が離婚届を提出した場合
      • 調停離婚、裁判離婚など協議離婚以外で離婚が成立した場合
      • 申出人が死亡した場合

      数年前に行った不受理申出であっても、有効なまま残っていることもあります。協議離婚を予定している場合は、不受理申出の有無や取り下げの必要性を確認しておきましょう。

      Q3.不受理申出がなくても離婚届が受理されないケースはある?

      不受理申出がなくても、離婚届の記載内容に不備がある場合は受理されません。たとえば、夫婦の署名がない、証人欄が未記入である、必要事項に誤りがあるといったケースです。

      離婚の意思に疑義が生じた場合も、本人確認の過程で受理されないことがあります。

      離婚届を提出する際は、事前に記載内容を十分確認しておくことが大切です。

      Q4.離婚届の不受理申出が解除されたらすぐに離婚できる?

      不受理申出が取り下げられれば、協議離婚を行うための障害はなくなります。しかし、取り下げだけで自動的に離婚が成立するわけではありません。離婚を成立させるためには、必要事項を記載した離婚届を市区町村役場へ提出し、正式に受理される必要があります。

      取り下げ手続きは、役所で反映されるまで時間がかかる場合もあるため、離婚届を提出する際は事前に確認しておくとよいでしょう。

      Q5.離婚届の不受理申出をした理由は確認できる?

      不受理申出をした理由について、役所が相手方へ開示することはありません。不受理申出は本人の権利保護を目的とした制度であり、申出書にも具体的な理由の記載が必須ではないためです。

      そのため、なぜ不受理申出が行われたのかを知りたい場合は、申出人本人に直接確認する必要があります。離婚条件への不満や無断提出への不安などが背景にあるケースが多いため、まずは話し合いによる解決を試みることが重要です。

      離婚届の不受理申出を解除できるのは申出人のみ

      離婚届の不受理申出は、本人の意思に反した離婚を防ぐための重要な制度です。一方で、協議離婚を成立させるためには、不受理申出を行った本人が取り下げ手続きを行う必要があります。相手が解除に応じない場合でも、離婚調停や離婚訴訟によって離婚を目指すことは可能です。

      当事者同士での解決が難しい場合や、相手方との対立が深刻化している場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を検討するようにしましょう。

      離婚届の不受理申出が出されていて困っている方は、一度「リコ活」に相談してみてはいかがでしょうか。専門家が相談に対応し、適切な解決策をアドバイスします。

      リコ活

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