「妻がお弁当を作ってくれない」と嘆く夫がいます。「お弁当を作ってくれない妻は、もう愛情が冷めたのかもしれない」と考えると、午後から働く意欲も削がれるばかりです。妻がお弁当を作ってくれなくなった理由やお弁当を作ってほしいときの対処法などについて紹介します。
妻がお弁当を作ってくれないのが不満…
愛妻弁当に憧れている男性は多いものです。結婚して、会社に愛妻弁当を持っていくのを楽しみにしている人や、愛妻弁当を持ってくる同僚を羨む男性も少なくありません。ところが、結婚してみると妻にお弁当を作ってもらえないことがあります。中には「突然、妻がお弁当を作ってくれなくなった」と恨み言を漏らす夫までいます。
妻は専業主婦です。朝起きず、朝御飯はもとより、昼の弁当を作らないこともあります。
ある時、自分で弁当を用意していたところ、「作らないで買ったら良いじゃない!」
と怒り出しました。作らない(起きられない)ことを気に病むようです。
頻繁な外食、買い食いの出費は馬鹿になりせん。ですが、妻の言う通り「買うから大丈夫だよ。気にしないで。」と言ってあげるのが妻を想う普通の夫の行動でしょうか?私が悪いのでしょうか?
旦那より遅く起きて旦那の弁当を作らないような妻とは離婚できますか?
妻はパート勤めで、息子の弁当作りや娘の保育園の準備やお風呂、洗濯夕食洗い物掃除などは家事育児は全て妻がやってますが普通、旦那より早く起きてやりますよね!?弁当も作らないし!
妻はなぜお弁当を作ってくれないのでしょう。お弁当をつくってもらえない夫は悲しい思いをするかもしれませんが、妻にも言い分はあるはずです。お弁当を作ってくれなくなった妻の気持ちや本音、理由などのほか、お弁当を作ってもらうための方法なども紹介します。妻の気持ちを理解したうえで、良い対処法を考えてみましょう。
妻がお弁当を作ってくれないのはなぜ?
妻が夫のために弁当をつくらないのはなぜなのでしょうか。よくある妻の言い分や理由を紹介します。
子供ができて忙しくなったから
夫は「妻がお弁当を作るのは当たり前」と考えているかもしれませんが、毎日のようにお弁当を作るのは結構大変です。特に子供ができると、妻は毎日、家事と育児に追われるようになりますし、献立を考える暇もなくなります。お弁当を作るのが面倒だと考えるようになることもあるでしょう。
また、出産後の妻は母性本能から子供のことを優先に考えるようになります。忙しさのあまり、夫に関する家事は後回しにしたり、手を抜いてしまったりすることも増えていきます。家事と育児で忙しく、子供を優先に考えている妻には、「お弁当を作ってもらえるのは当たり前」と考えている夫が甘えているようにしか見えません。
共働きで大変だから
共働きで働いている妻にとっても、お弁当作りは面倒です。「自分のお弁当のついでに夫の分をつくるだけ」と割り切っている妻もいますが、それでも、仕事が忙しく疲れているときは「どうして自分だけがお弁当を作らなければならないの」と思うこともあります。「たまには旦那が作ってくれたらいいのに」と考えることもあるでしょう。
共働きの夫婦でも、夫は「自分のほうが仕事が大変だから、妻がお弁当を作るのは当たり前」と考えがちですが、妻だって疲れているときや体調が悪いときもあります。妻にばかり負担がかからないよう、お弁当作りを含めて家事の分担を見直しましょう。
作った弁当に文句を言われたから
「お弁当を作ってもらえるのは当たり前」と考えている夫は、帰ってくるなり「今日のお弁当は手抜きだな」「おかずが冷凍食品ばかりだった」と文句を言うことがあります。普段、「ごちそうさま」も「おいしかった」も言わないのに、文句だけはしっかり言う夫に、妻は不満やイライラが募ります。
妻がお弁当を突然作らなくなったときは、夫に言われた文句や不平を根に持っている可能性があります。たとえ専業主婦でも、日頃の頑張りや努力が認められず、文句ばかり言われれば、やる気が失せてしまうもの。毎日、献立を考えるだけでも大変なのです。夫も日頃の言動に反省すべき点がなかったかどうか、振り返ってみる必要があるでしょう。
体調が悪いから
毎日、お弁当作りを始め、家事や育児に奮闘している妻も、疲れていたり、体調が悪かったりする日もあります。そんな日は「お弁当作りは休んで、ゆっくり寝たい」と考えることもあるでしょう。共働きの妻なら「自分の休みの日は朝寝坊をしたい」と思う日もあります。
また、専業主婦で日頃の夫への不満やストレスをあまり発散できない妻は、精神的な疲れが蓄積し、無気力になって何もやる気がしなくなることがあります。そんなときに、夫が家事や育児を無理強いすると、症状が悪化してしまうことがあるので注意が必要です。
妻がお弁当を作ってくれない場合の対処法
妻がお弁当を作ってくれないとき、どうすればいいのでしょうか。妻にお弁当を作ってもらうための頼み方や、どうしてもつくってもらえないときの対処法を紹介します。
作ってくれない理由を聞く
妻にお弁当を作ってもらえないときは、まず作ってくれない理由を直接聞いてみましょう。「忙しい」「献立を考えるのがめんどくさい」「作っても文句ばかり言われて悲しい」「お弁当箱くらい自分で洗ってほしい」などと、それぞれなんらかの理由があるはずです。また、「最近、体調が悪い」と言われるかもしません。
理由を聞いた後、大切なのはお弁当を作ってもらうために、自分は何ができるのかを考えることです。忙しいのであれば、家事や育児を手伝い妻の負担を減らすことを考えなければなりませんし、献立を考えるのが面倒であれば、「冷凍食品でも構わないから」と譲歩することも必要です。せめて、お弁当箱は自分で洗いましょう。
「体調が悪い」というときは、一時的に体調崩しているのか、精神的な疲労なのか、どこか病気なのか、見極めることが大切です。お弁当のことはひとまず置いておいて、病院に連れていくなど妻の体をいたわりましょう。
妻に感謝する
夫のお弁当を作らなくなった妻は、夫への愛情が薄れ始めているのかもしれません。少なくとも、何らかの不満を抱えている可能性があります。おそらく、その理由は多くの場合、夫がお弁当を作ってもらえるのは当たり前のことだと思っていること、感謝している様子が全く見えないことでしょう。
お弁当作りも、妻にとっては愛情表現の一つです。それに、夫も感謝の気持ちを示すのは当然でしょう。お弁当を作ってもらおうと思ったら、まずは、いつも家事をして仕事に打ち込める環境を作ってくれていることへの感謝を妻に伝えましょう。おいしいお弁当を作ってくれたことへの感謝を言葉にすることが大切です。
自分で作る
妻がどうしてもお弁当を作ってくれないときや、妻の体調がすぐれないときは、自分でお弁当作りに挑戦してみましょう。やってみれば、それほど難しくはありませんが、毎日、献立を考えたり、栄養のバランスに配慮したりすることの大変さがわかるはずです。
毎日お弁当作りをすることで、家事をする妻の大変さも少しは理解できるかもしれません。そうすれば、妻への感謝の念も湧いてくるでしょう。そんな夫の姿を見て、妻も気分的に余裕ができたり、体調もよくなったりしたら、またお弁当を作ってくれるようになるかもしれません。
お弁当を作ってくれない妻と離婚できる?
お弁当を作ってくれない妻に「お弁当も作らないような妻とは離婚したい」と訴える夫もいます。「お弁当を作ってくれなくなった」という理由で離婚は可能なのでしょうか。離婚を検討する際のポイントを解説します。
妻と合意できれば離婚も可能
お弁当を作ってくれない妻と離婚したいと思ったとき、話し合いの結果、妻も離婚に同意してくれれば離婚は可能です。実は妻も愛情が冷めて離婚したいと考えていたのかもしれません。このように話し合いで離婚することを協議離婚といいます。離婚で最も多いのが協議離婚で、離婚の理由を問われることもありません。
ただ、妻が「離婚はしたくない」などと離婚を拒否した場合、すぐには離婚できません。また、離婚には応じるものの、財産分与などの条件をめぐって話し合いがつかないこともあります。そのときは離婚を求めて話し合いを続けるか、法的な手続きに基づいて離婚を求めていくしかありません。
離婚の合意を得られないときは調停という手も
妻が離婚に反対したり、離婚に同意しても条件で折り合えなかったりした場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停とは裁判所の調停委員を介した話し合いで、調停委員が双方の意見を聞き、言い分を整理して合意を目指します。しかし、合意できる見込みがないときは調停不調として打ち切られてしまいます。
調停が打ち切られると、再び妻との間で協議離婚を目指して話し合うか、離婚裁判を起こして裁判所に離婚を求めることになります。裁判で認められれば、相手の合意がなくても離婚が可能です。
離婚裁判で必要な離婚事由
離婚裁判を起こすには条件があり、離婚調停の後にしか起こせません。また、民法で定められた「離婚事由」がなければ、裁判を起こすことができないことになっています。離婚事由とは、次の5つの事情です。
・配偶者が浮気や不倫(不貞行為)をした
・一方的な別居や生活費の未払いなど配偶者の悪意で遺棄された(悪意の遺棄)
・配偶者の生死が不明で3年以上経つ
・配偶者が重症の精神病で治る見込みがない
・婚姻を継続しがたい重大な事由がある
離婚の裁判では、夫婦間の事情がこれら離婚事由に当てはまり、夫婦関係が修復不可能な状態にあるかが審理されます。たとえ離婚事由があっても、「夫婦関係の修復は可能だ」と判断されて離婚が認められないこともあります。
「お弁当を作ってくれない」は離婚事由になる?
「妻がお弁当を作ってくれない」と言う理由は、残念ながら離婚事由には含まれず、これだけでは裁判で離婚は認められません。しかし、ほかにも結婚生活を続けられないような重大な理由があれば、離婚が認められる可能性があります。
例えば「浮気をしていて、夫の弁当作りに嫌気が差した」「ほかの家事も全くせず、働こうともしない」といった事情があれば、「不貞行為」や「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当てはまる可能性があります。
お弁当を作ってくれない妻との離婚を考える前に専門家に相談を
妻がお弁当を作ってくれなくなったときは、夫への不満や日々の家事による疲れなど何らかの理由があるはずです。そうした理由を確認せずに、離婚や別居などを考えるのは早すぎます。まずは、よく妻の話を聞き、本心や本音を聞き出しましょう。
うまく話を聞き出せなかったり、理由がどうしてもわからない場合は、夫婦関係に詳しいカウンセラーといった専門家に相談するといいでしょう。離婚を考える前に、一度夫婦関係を修復できないか、よく考えてみてください。