
「離婚届を勝手に出された」「配偶者が無断で離婚届を提出してしまった」このような事態に直面したら、誰でも大きなショックを受け、どうしていいかわからなくなるでしょう。離婚届を勝手に出された場合、法的には無効ですが、適切な対応を取らなければ、戸籍上は離婚が成立してしまいます。
本記事では、離婚届を勝手に出された場合の法的効力、無効にするための具体的な手続き、刑事責任、そして予防策まで、家族法に精通した弁護士の監修のもと、詳しく解説します。一刻も早い対応が重要ですので、ぜひ最後までお読みください。

弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。
詳しく見る
経験豊富な男女20名の弁護士が所属し、新聞・テレビ・雑誌・Webなど多くのメディアからの取材も受けています。

離婚届を勝手に出されるとは?
離婚届の無断提出とは?
離婚届を勝手に出されるとは、本人の意思に反して、または本人が知らないうちに、配偶者が離婚届を市区町村役場に提出してしまうことを指します。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 署名・押印を偽造して提出するケース:配偶者が勝手にあなたの名前を書き、印鑑を押して離婚届を提出する
- 以前に記入した離婚届を無断で提出するケース:過去に離婚について話し合った際に記入した離婚届を、合意がないまま提出される
- 白紙委任状態の離婚届を悪用するケース:「後で一緒に出そう」と言われて署名・押印した離婚届を、同意なく提出される
実際に、DVやモラハラを理由に別居している配偶者が、報復や嫌がらせ目的で離婚届を勝手に出すケースや、離婚条件について折り合いがつかないまま、一方的に離婚届を提出してしまうケースも少なくありません。
離婚届を勝手に出すことの法的な問題点
離婚届を勝手に出す行為には、民法上の問題と刑事上の問題の両方があります。
離婚届を勝手に出すことの民法上の問題
協議離婚が成立するためには、夫婦双方に離婚の意思があることが必要です(民法763条)。一方が離婚に合意していない場合、または離婚届提出時に離婚意思がない場合、その離婚は法的に無効となります。
離婚届を勝手に出すことの刑事上の問題
他人の署名を偽造して離婚届を提出する行為は、以下の犯罪に該当する可能性があります。
- 私文書偽造罪(刑法159条1項):3月以上5年以下の懲役
- 有印私文書偽造罪(刑法159条1項):同上
- 偽造私文書行使罪(刑法161条1項):3月以上5年以下の懲役
離婚届という公的な書類を偽造・行使することは、重大な犯罪行為なのです。
離婚届が勝手に出された場合の法的効力

離婚届を勝手に出された場合、原則は無効となる
離婚届を勝手に出された場合、その離婚は法的には無効です。これは、協議離婚が成立するためには、夫婦双方に離婚の意思が必要であるという民法の原則に基づいています。
最高裁判所の判例でも、「協議離婚は、夫婦が離婚の合意をし、離婚届を提出することによって成立する」とされており、一方の離婚意思を欠く離婚届の提出は、離婚の効力を生じないと明確に判断されています。
具体的には、以下のような場合、離婚は無効となります。
- 署名・押印を偽造されて提出された場合
- 離婚に合意していないのに提出された場合
- 離婚届提出時に離婚意思がなかった場合
- 脅迫や詐欺によって離婚届に署名させられた場合
ただし、受理されてしまうケースも……
重要な注意点として、離婚が法的に無効であっても、市区町村役場で形式的な審査を通過してしまえば、離婚届は受理され、戸籍上は離婚が成立してしまいます。
役所の窓口では、離婚届の記載内容が形式的に整っているかを確認するだけで、本当に夫婦双方に離婚の意思があるかどうかまでは確認できません。そのため、偽造された離婚届であっても、書類上の不備がなければ受理されてしまうのです。
受理された後は、家庭裁判所での手続きを経て、離婚が無効であることを正式に認めてもらい、戸籍を元に戻す必要があります。この手続きには時間も費用もかかるため、できる限り受理される前に対応することが重要です。
勝手に離婚届を出されたときの対処法
離婚届を勝手に出されたことに気づいたら、すぐに行動を起こすことが最も重要です。対応が早ければ早いほど、問題解決がスムーズになります。

1. 市区町村役場への連絡
受理される前に気づいた場合は、すぐに本籍地の市区町村役場に連絡してください。離婚届が提出されていても、まだ受理処理が完了していなければ、受理を阻止できる可能性があります。
電話で以下のように伝えましょう。
「離婚届が勝手に提出されている可能性があります。私は離婚に合意していません。受理しないでください。今から離婚届の不受理申出を提出しに行きます」
受理されてしまった場合でも、すぐに役場に連絡して状況を確認し、次のステップ(後述)に進む準備をしましょう。
2. 協議離婚届の不受理申出制度の利用
協議離婚届の不受理申出とは、事前に市区町村役場に申し出ておくことで、本人が窓口に来ない限り協議離婚届を受理しないようにする制度です。
まだ離婚届が提出されていない段階、または提出されたがまだ受理されていない段階であれば、この制度を利用することで、協議離婚届の受理を確実に防ぐことができます。
手続き方法:
- 提出先:本籍地または住所地の市区町村役場
- 必要書類:不受理申出書(役場に備え付け)、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 本人が窓口に行く必要:代理人では手続きできません
- 有効期間:6ヶ月間(更新可能)
この制度については、次の章で詳しく解説します。
3. 警察への被害届提出
署名や押印を偽造されて離婚届を出された場合は、私文書偽造罪などの犯罪行為にあたります。最寄りの警察署に被害届を提出しましょう。
被害届提出のポイント:
- 離婚届のコピー(役場で取得可能)
- 自分が書いていないことを証明できる筆跡資料
- 離婚に合意していないことを示す証拠(メール、LINEなど)
被害届を受理してもらうことで、警察が捜査を開始し、刑事事件として立件される可能性があります。また、被害届を出した事実は、後の民事手続きでも有利な証拠となります。
4. 弁護士への相談
離婚届を勝手に出されたという事態は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。できるだけ早く弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士は以下のようなサポートを提供できます。
- 現在の状況の法的分析と最適な対処法のアドバイス
- 市区町村役場や警察への同行・交渉
- 協議離婚無効確認調停・訴訟の代理
- 証拠収集のサポート
- 慰謝料請求などの民事的解決
多くの法律事務所では初回相談を無料で実施しています。一人で悩まず、まずは専門家に相談してください。
協議離婚届の不受理申出制度とは
協議離婚届の不受理申出制度は、離婚届を勝手に出されることを事前に防ぐための非常に有効な制度です。

制度の概要
この制度を利用すると、申出をした本人が窓口に来て、本人確認ができない限り、協議離婚届が受理されないようになります。
たとえ配偶者が正式に記入・押印された離婚届を持ってきても、あなたが窓口に来ない限り受理されません。これにより、協議離婚届を勝手に出されるリスクを大幅に減らすことができます。
申出の方法
提出先
以下のいずれかの市区町村役場に提出します。
- 本籍地の市区町村役場
- 住所地(現在住んでいる場所)の市区町村役場
本籍地以外で提出した場合は、本籍地の役場に通知されます。
必要書類
- 不受理申出書:市区町村役場の窓口に備え付けられています。事前にホームページからダウンロードできる自治体もあります。
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、写真付きの公的身分証明書
手続きの流れ
- 市区町村役場の戸籍課窓口に行く
- 不受理申出書に必要事項を記入する
- 本人確認書類を提示する
- 職員が本人確認を行い、申出書を受理する
- 控えを受け取る
重要な注意点として、この手続きは必ず本人が窓口に行く必要があります。代理人や郵送での手続きはできません。
取下げ方法
離婚について夫婦で合意し、離婚届を正式に提出したい場合は、不受理申出を取り下げる必要があります。
取下げも本人が窓口に行き、本人確認を受けた上で手続きを行います。取下げ後は、通常通り離婚届が受理されるようになります。
すでに離婚届が受理されてしまった場合
離婚届が受理され、戸籍上は離婚が成立してしまった場合でも、諦める必要はありません。家庭裁判所での手続きを通じて、離婚を無効にし、戸籍を元に戻すことができます。
1. 協議離婚無効確認調停の申立て
協議離婚無効確認調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、離婚が無効であることを確認する手続きです。
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
必要書類
- 調停申立書(裁判所の窓口またはホームページで入手可能)
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- その他、離婚が無効であることを証明する資料
費用
- 収入印紙:1,200円
- 郵便切手:家庭裁判所によって異なりますが、概ね1,000円程度
調停の流れ
- 申立書を家庭裁判所に提出
- 第1回調停期日の通知が届く(申立てから1〜2ヶ月後)
- 調停期日に出席し、調停委員を交えて話し合う
- 月1回程度のペースで調停を重ねる
- 合意に至れば調停成立、合意できなければ調停不成立
調停が成立した場合は、調停調書が作成され、それに基づいて戸籍の訂正を申請できます。
調停が不成立になった場合は、次のステップである訴訟に進みます。
2. 協議離婚無効確認訴訟
調停が不成立になった場合は、協議離婚無効確認訴訟を提起します。これは、裁判所に離婚が無効であることを判決で認めてもらう手続きです。
訴訟の提起先
- 原告(訴えを起こす人)の住所地を管轄する家庭裁判所
- 被告(訴えられる人)の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
- 訴状
- 不成立調停調書(調停を経た場合)
- 戸籍謄本
- 証拠書類(署名が偽造されたことを示す筆跡鑑定書、離婚に合意していなかったことを示すメールやLINEなど)
費用
- 収入印紙:13,000円
- 郵便切手:6,000円程度(裁判所によって異なる)
- 弁護士費用:着手金20〜40万円、報酬金20〜40万円程度
訴訟の流れ
- 訴状を家庭裁判所に提出
- 第1回口頭弁論期日の通知
- 月1回程度のペースで口頭弁論を重ねる
- 証拠調べ(筆跡鑑定、証人尋問など)
- 判決
判決で離婚が無効と認められた場合は、判決に基づいて戸籍の訂正を申請できます。
立証のポイント
訴訟で勝つためには、以下の点を立証する必要があります。
- 署名・押印が本人によるものではないこと
- 離婚届提出時に本人に離婚意思がなかったこと
- 配偶者が無断で提出したこと
証拠収集と立証方法については、弁護士のサポートが不可欠です。
3. 戸籍の回復
調停や訴訟で離婚が無効と確定した後は、戸籍の訂正を申請します。
手続き先
本籍地の市区町村役場
必要書類
- 戸籍訂正申請書
- 調停調書の謄本または判決正本と確定証明書
- 申請人の本人確認書類
戸籍の訂正が完了すると、離婚前の状態に戻ります。ただし、戸籍には訂正の経緯が記載されるため、離婚届が受理されたこと自体が完全に消えるわけではありません。
離婚届が無効であることを証明するための証拠
離婚が無効であることを証明するためには、適切な証拠を収集し、保全しておくことが極めて重要です。

1. メールやLINEのやり取り
離婚に合意していなかったことを示す、以下のような証拠を保存しておきましょう。
- 「離婚はしたくない」と伝えたメールやLINE
- 配偶者が一方的に離婚を要求してきたメッセージ
- 離婚届について話し合っていない、または合意していないことがわかるやり取り
スクリーンショットを撮影し、複数の場所に保存しておくことが重要です。
2. 離婚に合意していないことを示す証拠
- 別居していない、または別居理由が離婚ではないことを示す証拠
- 夫婦関係の修復を試みていたことを示す証拠(カウンセリングの記録など)
- 第三者に「離婚するつもりはない」と話していた記録
証拠保全の重要性
デジタルデータは特に注意が必要です。スマートフォンが壊れたり、データが消えてしまったりすると、二度と取り戻せません。
証拠保全のためのポイント
- スマートフォンのスクリーンショットを撮影する
- クラウドストレージ(Google Drive、iCloudなど)にバックアップする
- 紙に印刷して保存する
- USBメモリや外付けHDDにもコピーを保存する
また、改ざんされていないことを証明するために、タイムスタンプやメタデータを残しておくことも重要です。弁護士に相談すれば、適切な証拠保全方法についてアドバイスを受けられます。
勝手に離婚届を出した人が問われる可能性のある罪

離婚届を勝手に出す行為は、単なる民事上の問題にとどまらず、刑事犯罪として処罰される可能性があります。
1. 私文書偽造罪・有印私文書偽造罪(刑法159条1項)
条文: 「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する」
離婚届は「身分関係に関する文書」であり、「事実証明に関する文書」に該当します。相手の署名を勝手に書いたり、相手の印鑑を無断で押したりして離婚届を作成する行為は、私文書偽造罪または有印私文書偽造罪に該当します。
2. 偽造私文書行使罪(刑法161条1項)
条文: 「前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する」
偽造した離婚届を市区町村役場に提出する行為は、偽造私文書行使罪に該当します。
刑罰のまとめ
- 私文書偽造罪・有印私文書偽造罪:3月以上5年以下の懲役
- 偽造私文書行使罪:3月以上5年以下の懲役
これらは実刑判決の可能性もある重い犯罪です。
離婚届を勝手に出されないための予防策
離婚届を勝手に出されるという事態を未然に防ぐために、以下の予防策を講じることができます。
1. 離婚届不受理申出を事前にしておく
最も確実な予防策は、離婚届の不受理申出を事前に提出しておくことです。
以下のような状況にある方は、早めに手続きをしておくことを強くおすすめします。
- DVやモラハラを受けている:加害者が報復として離婚届を勝手に出す可能性があります
- 夫婦関係が悪化している:離婚について意見が対立している場合
- 配偶者が離婚を一方的に要求している:同意していないのに離婚を迫られている場合
- 別居中で連絡が取れない:配偶者が何をしているかわからない不安がある場合
2. 離婚届用紙の管理
記入済みの離婚届を配偶者に預けないことが重要です。
「後で一緒に出そう」と言われても、離婚について完全に合意し、すぐに提出するという段階になるまで、記入済みの離婚届を相手に渡してはいけません。
もし既に渡してしまっている場合は、すぐに離婚届の不受理申出を提出してください。
また、白紙の離婚届用紙も適切に管理しましょう。離婚届は市区町村役場で簡単に入手できますが、自宅に保管している場合は、配偶者が勝手に記入して偽造する材料にならないよう、厳重に保管してください。
3. 周囲への相談
一人で問題を抱え込まず、信頼できる人に相談することも重要です。
相談先の例:
- 家族・親しい友人:精神的なサポートを受けられる
- 弁護士:法的なアドバイスと具体的な対策を提案してくれる
- カウンセラー・臨床心理士:心のケアと今後の方向性を考えるサポート
- 配偶者暴力相談支援センター:DVやモラハラの場合、避難や保護のサポート
- 法テラス:経済的に余裕がない場合、無料法律相談や弁護士費用の立替制度がある
特に、DVやモラハラを受けている場合は、一人で抱え込まず、専門機関に相談することが命を守ることにつながります。
離婚届を勝手に出された場合によくある質問(Q&A)
Q1: 離婚届を勝手に出されたらすぐに離婚が成立してしまいますか?
A: 市区町村役場で受理されれば、形式的には戸籍上の離婚が成立します。しかし、法的には無効です。
ただし、無効であることを正式に認めてもらい、戸籍を元に戻すためには、家庭裁判所での協議離婚無効確認調停や訴訟といった手続きが必要になります。手続きには時間と費用がかかるため、できる限り受理される前に対応することが重要です。
受理される前に気づいた場合は、すぐに市区町村役場に連絡し、離婚届の不受理申出を提出してください。
Q2: 受理される前に気づいた場合はどうすればいいですか?
A: すぐに本籍地の市区町村役場に連絡してください。
電話で「離婚届が勝手に提出されている可能性があります。私は離婚に合意していません。受理しないでください」と伝え、できるだけ早く離婚届の不受理申出を提出しに行きましょう。
不受理申出が受理されれば、あなたが本人確認を受けた上で窓口に来ない限り、離婚届は受理されません。これにより、離婚届を勝手に出される事態を確実に防ぐことができます。
Q3: 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A: 協議離婚無効確認調停・訴訟を弁護士に依頼する場合、一般的な費用相場は以下の通りです。
- 着手金:20〜40万円
- 報酬金(離婚無効が認められた場合):20〜40万円
- 実費(裁判所への提出書類、交通費など):数万円
合計で50〜100万円程度が目安となります。
ただし、弁護士事務所によって料金体系は異なります。多くの法律事務所では初回相談を無料で実施していますので、まずは相談して、具体的な費用の見積もりを取ることをおすすめします。
Q4: 子どもの親権はどうなりますか?
A: 離婚が無効になれば、親権者の変更もなかったことになります。
ただし、離婚届が受理されてから無効確認の手続きが完了するまでの間は、戸籍上は離婚が成立している状態です。この期間中の子どもの監護(実際に子どもを育てること)については、子の監護者の指定調停などの別の手続きが必要になる場合があります。
特に、配偶者が子どもを連れて別居してしまった場合や、子どもの引渡しを拒否している場合は、緊急の対応が必要です。すぐに弁護士に相談してください。
Q5: 相手を刑事告訴すべきですか?
A: 刑事告訴をするかどうかは、あなたの状況や意向によって判断が分かれます。
刑事告訴を検討すべきケース:
- 署名・押印を明らかに偽造されている
- 相手の行為が悪質で、社会的制裁を望む
- 再発防止のために厳しい対応が必要
- DVやモラハラなど、他の犯罪行為も伴っている
刑事告訴を慎重に考えるべきケース:
- 子どもがいて、親が犯罪者になることの影響を考慮したい
- 今後の話し合いや関係修復の可能性を残したい
- 民事的に解決できれば十分と考える
刑事告訴は、相手の人生に大きな影響を与える重大な決断です。また、告訴した後は簡単に取り下げることができません。
弁護士と相談しながら、総合的な観点から判断することを強くおすすめします。民事的に離婚を無効にするだけでも十分に権利を守ることはできますので、焦らずに検討してください。
離婚届を勝手に出されたら、すぐに専門家へ相談を
離婚届を勝手に出された場合、法的には無効ですが、受理されると戸籍上は離婚が成立してしまうため、迅速な対応が不可欠です。受理前なら離婚届の不受理申出で阻止でき、受理後も協議離婚無効確認調停・訴訟を通じて無効を確認できます。
署名・押印の偽造は私文書偽造罪などの刑事犯罪に該当し、3月以上5年以下の懲役という重い刑罰が科される可能性があります。予防策として事前の不受理申出が最も有効です。一人で抱え込まず、市区町村役場・警察・弁護士にすぐ連絡し、専門家のサポートを受けながら、あなたの権利を守るための行動を起こしましょう。
※本記事の内容は、家族法に精通した弁護士の監修のもと作成されています。ただし、個別の状況によって最適な対応方法は異なります。具体的な法的アドバイスが必要な場合は、必ず弁護士に直接相談してください。
※本記事の情報は2025年12月時点のものです。法律や制度は変更される可能性がありますので、最新の情報は専門家にご確認ください。
