妻と別れたい男の離婚準備はどのくらいかかる?
妻と離婚したいと思っても、簡単には離婚はできません。離婚後の養育費や財産分与など決めなければならないことがあり、話し合いを有利に進めるための準備も必要だからです。一般的に離婚準備期間の目安は約1年と言われています。妻と別れたい男性ができるだけ円満に離婚するための準備について解説しましょう。
妻と別れたい男の離婚準備はまず何からすべき?
離婚の手続きは、離婚届に必要事項を記載して役所に届け出れば終わりですが、そこに漕ぎつけるまでには大変な労力とコストが必要で、リスクも生じます。そのため、離婚は感情に任せて一気に進めるのではなく、慎重に検討することが大切です。では、離婚したいと思った夫は、まず何からしたらいいのでしょうか。
離婚するための条件を満たすか確認する
自分が離婚を望んでいても、妻が離婚を承諾してくれるかは分かりません。話し合いで離婚について合意できればよいですが、話し合いが決裂した場合、最終的には裁判によって離婚の可否が決定されます。その際、離婚が認められるかどうかは民法第770条の法定離婚事由に該当するかがポイントです(※1)。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
多くの場合、5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき」に該当するかどうかが争点となります。この条件に該当する理由の例については後ほど解説します。
離婚のリスクを考える
離婚してしまった場合、金銭的・社会的リスクが発生する可能性も考慮しなければなりません。金銭面では財産分与や養育費の支払いが必要になる可能性があります。また、親権を獲得できなかった場合、子どもと接する機会が減ること、離婚によって世間体が悪くなることがリスクとして考えられます。
離婚のリスクと離婚したい理由・現状の重大さを天秤にかけ、慎重に判断する必要があるでしょう。
一時の感情で判断していないかを考える
自分が一時の感情だけで「離婚したい!」と考えていないか、一度冷静になって考えてみましょう。例えば、妻と大喧嘩したためにイライラが募って、勢いで離婚したいと思っているだけかもしれません。いったん落ち着いて1週間、1ヶ月と過ごしてみましょう。それでも、離婚したいという気持ちに変わりがなければ、真剣に離婚の準備に入っていいのかもしれません。
自分の改善点を見つめ直す
夫婦の関係がうまくいっていないため妻と別れたい男性も、自分の改善点を見つめ直せば、夫婦関係を再構築できることもあります。また、自分の改善点を見つめ直し、改めようとする姿勢は謙虚な態度につながります。
離婚はどちらかだけが一方的に悪いということはあまりありません。交渉においては、感情的に一方的な主張をするのではなく、謙虚に相手の主張にも耳を傾ける姿勢も大切です。
妻と別れたい男がしておきたい離婚準備11選
離婚の条件を満たし、離婚について真剣に検討した上でそれでも離婚したいと思った場合は、具体的な準備を始めましょう。準備不足だと、離婚が成立しなかったり、養育費や財産分与の交渉で不利になったりするケースがあるからです。
次のような準備をしっかりと進めましょう。
離婚後の生活設計をする
まずは、離婚後の生活設計を考えることが重要です。離婚後の生活費の変化や環境の変化をイメージしておきましょう。現在住んでいる家から自分だけが出ていく場合は、引っ越し先の物件を探しておく必要があります。引っ越しや転職が必要な場合には、妻に離婚話を持ちかける前に準備を進めておくことが重要です。
精神的自立の準備をする
離婚が成立するまでは、相当な気力と体力を使うことになります。それは、話し合いや準備すべき事柄が多く、また、他人から祝福されるものでもないので気が重いのが理由です。
それらを乗り越えて離婚を成立させるには、自分で離婚を進める自立した強い意志が必要です。
妻と話し合う
離婚の準備がある程度整ったら、妻に離婚したいことを伝え、離婚についてしっかりと話し合いましょう。夫婦関係がうまくいっていない場合、妻も離婚を覚悟している可能性があります。最初に互いに離婚に対する意思を確認しましょう。
話し合いで離婚話がまとまらなかった場合、離婚調停の手続きに進む必要があります(※2)。調停では、調停委員が夫婦双方の意見を聞いたうえで、離婚だけでなく親権や養育費、財産分与などについても、双方の意見を調整してくれます。
財産分与について考える
離婚時の大きな争点の1つとなるのが財産分与です。夫婦が結婚してから形成した財産はすべて夫婦の共有財産と見なされ、財産分与の対象となります(※3)。具体的に財産分与の対象となるのは、次の通りです。
財産分野の対象
- 預貯金
- 保険
- 株式
- 自動車
- 不動産
- 退職金
- 年金
財産分与の対象となる財産は、それぞれの内容と評価額を確認する必要があります。資産の合計額が明らかになったら、合計額の半分ずつを夫婦に分配します。
養育費について考える
子どもの親権が妻に渡っても、夫の実子であることに変わりはないため、夫は妻に養育費を支払う義務があります(※4)。養育費の額については夫婦の収入や子どもの年齢、数などに基づいて算出されます(※5)。養育費の一般的な相場を調べられる養育費計算ツールが公開されているので、参考にしてください。
出典: 養育費の自動計算ツール【新算定表対応|最新2022年版】
慰謝料の有無について確認する
妻が慰謝料を請求するかどうかについても確認が必要です。例えば、離婚の話し合いの中で、自分の浮気・DVなどを指摘された場合、慰謝料を請求される可能性が高くなります。一方、離婚原因が妻の浮気、素行などだった場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
「離婚の原因は自分にない」と思っていても、妻が「離婚を切り出され精神的ダメージを受けた」と主張して慰謝料を請求することもあります。
親権はどちらが所有するか考える
子どもがいる場合、親権をどちらが持つのか考えなければなりません(※6)。母親が親権を持つケースが多く、特に子どもが幼い場合には、それだけで母親が親権を持つべきだと判断されがちです。これは母性優先の原則といい、子育てにおいては母性が優先されるからです。
したがって、妻と別れたい男性が親権を獲得したいと思った場合、相応の準備が必要です。夫が親権を獲得するために必要なことは後ほど紹介します。
妻に離婚原因がある場合は証拠を集める
妻に離婚の原因がある場合は、証拠となるものを収集しておきましょう。話し合いや調停・裁判を有利に進められます。例えば、妻が不貞行為をしている場合には、交際を裏付ける写真や会話の録音、SNSの履歴などが決定的な証拠となり得ます。
借金や浪費などが理由の場合には、クレジットカードの使用履歴や借入の明細などを用意しましょう。
別居の準備をする
離婚の話し合いが長引きそうな場合は、別居を検討する必要性も生じます。離婚調停では、別居期間の長さが離婚を認めるうえで大きな理由となる場合もあります。しかし、別居はすぐにできるものではありません。万が一、別居する際に備えて、事前に物件を探したり準備しておいたりすると良いでしょう。
夫婦関係を記録する
離婚原因として「性格の不一致」が多く挙げられます。法律上は性格の不一致だけでは離婚できませんし、実際にはさまざまな事情があるのでしょうが、詳しい内容は対外的に明らかにしないということで、こうした理由に落ち着くのでしょう。
夫婦関係を改善しようと努力しても改善されなかった場合、離婚が認められることもあります。この場合は、自分が夫婦関係の改善に努めたと立証できれば、有利に働く可能性があります。日々の妻とのかかわりや夫婦間の出来事などを日記やボイスレコーダーで残しておくといいでしょう。
弁護士に相談する
離婚したいと思っても、養育費や慰謝料の話し合い、別居の準備などすべきことが多く、自分一人ではできそうにないと感じる人もいるでしょう。その場合は、弁護士に相談するのをおすすめします。弁護士に相談することで今後の見通しが立ち、効率的に準備が進められます。
【種類別】離婚準備
離婚の成立には、3種類の形態があります。妻との話し合いで離婚が成立する協議離婚、調停委員の仲裁で離婚が成立する調停離婚、裁判所の審判で離婚が成立する裁判離婚です。これら離婚の形態である3種類それぞれにおいて準備すべきことを紹介します。
協議離婚
Point
- 資産を把握しておく
- 離婚を長引かせない
妻との話し合いで合意に至り離婚することを協議離婚と言います。協議離婚において重要なのが「資産を把握しておく」「離婚協議を長引かせない」ことです。資産を把握しておけば、財産分与額のおおよその目安がわかり、財産分与の交渉を有利に進められる場合があります。
例えば、退職金が財産分与の対象になると相手が知らなかった場合 、退職金を財産分与に含めずに離婚を成立させてしまうことも可能です。協議離婚の場合、専門家がつかないことも多く、気づかれずに離婚できる場合もあります。
また、人の心は移ろいやすく、離婚協議を長引かせてしまうと相手の気持ちが変わってしまい、離婚に反対しだす可能性があります。さらに、離婚が長引いた分だけ婚姻費用の負担が増えてしまいます。婚姻費用は端的に言えば、相手の生活費。支出が膨れ上がらないようにするために、離婚協議はスピーディーに進めるべきです。
協議離婚の場合は、財産分与や慰謝料・養育費など話し合いで決まった内容を公正証書に記録しておくことを勧めます。公正証書を作成しておかないと、後になって財産分与や慰謝料・養育費をめぐって揉める可能性があります。
調停離婚
Point
- 妻にとって不利な事情を整理する(家計管理を怠っている/普段の言動が悪い等)
- それを裏付ける証拠を用意する(家計簿/録音テープ等)
妻との話し合いで離婚に至らなかった場合、調停離婚の手続きに入ります。調停離婚は、家庭裁判所で調停委員に仲裁してもらって話し合いを進める方法です。調停離婚の申し立ては、相手の住所地の家庭裁判所、もしくは当事者同士で合意した家庭裁判所に行います。家庭裁判所は、申し立てを受理すると調停期日を調整し、期日が決まったら相手に呼出状を送付します。
調停離婚での注意点は、調停委員に好印象を持たれるよう振る舞うことです。調停委員が不快に感じる言動で不信感を持たれてしまっては、離婚の原因が夫側にあるかのような心証を調停委員に与えてしまうかもしれません。冷静な態度で自分にとって有利な事情を主張し、立証する証拠も提出しましょう。
調停離婚においては、調停委員に対する説得力が重要です。不安であれば弁護士に相談しましょう。
裁判離婚
Point
- 弁護士に相談する
- 裁判費用を準備しておく
夫婦の話し合いでも調停でも離婚が成立しなかった場合、最終手段として裁判手続きへと進みます(※7)。離婚裁判では、裁判を有利に進めるため弁護士を代理人に立てることが一般的です。
裁判手続きでは、印紙代や郵便費用がかかります。印紙代は離婚だけを求める場合は13,000円、財産分与や養育費等を求める場合は別途料金がかかります。郵便費用は、裁判所によって若干異なりますが、6,000円程度が相場です。さらに、弁護士に代理人を依頼する場合は弁護士費用も発生します。
裁判費用は前もって調べておき、準備しておきましょう。
妻と別れる理由として認められるもの
裁判で離婚する場合に必要な理由
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと
- その他、婚姻を継続し難い重大な事由があること
協議離婚や調停離婚では理由に関わらず、夫婦が合意すれば離婚できますが、一方が離婚に反対して裁判となった場合、民法第770条に規定されている法定離婚事由に該当することが必要です。
特に問題となるのは「婚姻を継続し難い重大な事由があること」という条文です。さまざまな状況が想定され、個別に判断されることになります。どのようなケースが「重大な事由」と判断されるのか、解説していきましょう。自分の想定している離婚理由が該当するかわからない場合は弁護士に相談してください。
性格の不一致
性格の不一致という理由だけでは離婚はできません。性格の不一致に起因して夫婦関係の維持、継続が困難である場合は、離婚が認められる余地があります。
例えば、性格が合わずに毎日喧嘩を繰り返しており、互いに夫婦関係を改善する努力もせず、夫婦関係の修復が困難な場合には、離婚原因として認められる可能性があります。
性の不一致
セックスレスや、頻繁な性交要求など、性に対する考え方が一致しない場合、婚姻を継続し難いほどの深刻性が認められるとして、離婚が認められることがあります。
具体的には、一方または双方が子どもをもうけたいという強い希望を持っているにもかかわらず、性交拒否や性交不能によってセックスレスの状態が長く続いている場合などです。
また、不貞行為のほか、生活費を家に入れないなど「悪意の遺棄」といった理由もある場合は、そうした理由も加味されて離婚が認めらやすくなります。
浪費などの金銭問題
妻の浪費癖・借金など金銭問題も離婚の理由として認められるケースがあります。例えば、妻が家計用のクレジットカードを使い込んで限度額を超えていた場合や、妻がギャンブル依存で借金を背負っていた場合は離婚理由として認められるでしょう。
金銭問題を離婚理由とする場合には、クレジットカードの利用履歴や借入金の明細などの証拠も合わせて用意しましょう。
長期間の別居
長期間の別居も、夫婦関係が修復不可能であるレベルに悪化していると判断され、離婚原因として認められる場合があります。婚姻期間などのさまざまな事情が考慮されますが、別居期間5年が別居を理由に離婚が認められる一つの目安です。
妻と別れる理由として認められないもの
裁判離婚において、妻と別れる理由として認められにくいものを紹介します。個別の事情によっては認められるケースもあるので、一度弁護士に相談してみるといいでしょう。
家事・育児に協力的でない
家事・育児に協力しないという理由は、婚姻を継続し難い、重大な事由に該当するとまでは言い切れません。例えば、妻が「仕事が忙しいから」という理由で家事・育児に協力しない場合です。
妻に収入があり、生計の維持に大きく貢献しているのであれば、間接的に育児に貢献していることになり、裁判で妻に大きな非があるとは認められにくいでしょう。
子どもができない
夫婦間に子どもができないことは、離婚の理由になりません。ただし、結婚する際に健康上の理由から子どもができないことが分かっていたにもかかわらず、それを隠していた場合などは離婚理由として認められる可能性があります。
妻と離婚する時の慰謝料
妻と離婚する際には、慰謝料の問題が生じるケースがあります。慰謝料を払わなければならない場合もあれば、慰謝料を受け取れる場合もあります。妻と離婚する際に、夫側が慰謝料を払わなければならない場合と払わなくてもよい場合について解説していきます。
慰謝料を払わないといけない場合
離婚の原因を作った側の夫、または妻を「有責配偶者」と呼びます。慰謝料を払わなければならないのは、自分が離婚の原因を作ってしまった場合、すなわち自分が有責配偶者に該当する場合です。
不倫・浮気、DV・モラハラ、浪費・経済的ネグレクトなどを自分が行っていた場合には、有責配偶者となり慰謝料を支払わなければならない可能性が高くなります。
慰謝料を払わなくてもいい場合
慰謝料を払わなくてもよいのは、自分が有責配偶者に該当しない場合です。一方で、妻が浮気や浪費などで有責配偶者に該当する場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。
妻が離婚に応じない時の上手な対処法
話し合いをしても、妻が頑なに離婚に応じない場合は、どうすればよいのでしょうか?効果的な対処法を紹介します。
夫婦関係を修復できないことを伝える
まずは、もう夫婦関係を修復できないことをしっかりと妻に伝えましょう。妻は「夫がちょっと騒いでいるだけで、少し時間が経てば気が変わるだろう」と事態を軽視しているのかもしれません。しかし、自分は真剣に離婚を考えているのだということをしっかりと伝えれば、妻も考えを改めてくれるかもしれません。
離婚条件を譲歩する
妻が経済的な理由などから離婚に応じてくれない場合には、条件を譲歩すれば離婚が成立する場合があります。例えば、財産を妻に多めに分与したり、養育費を相場よりも多めに支払ったりするなどといったことが考えられます。
子どものケアをしっかり行う
離婚することで子どもに悪影響を及ぼすのではないかという心配から、妻が離婚に後ろ向きな場合もあります。そのときは、子どもに離婚の影響ができるだけ及ばないよう努めましょう。まずは妻と、どちらと暮らすのがより子どもにとって幸せなのか、親権を持つ意思はあるのかなどをしっかりと話し合いましょう。
また、妻が親権を持つ場合は養育費の取り決めをしっかりと行いましょう。場合によっては、子どもの小学校・中学校・高校・大学入学時の入学費用や大学4年間の学費を負担することも検討しましょう。
別居を検討する
妻が離婚になかなか応じない場合、別居するのも一つの手です。別居期間が長期化すれば、裁判離婚で離婚原因として認められるケースもあります。ただし、別居してしまうと不貞行為の証拠集めや財産分与が難しくなる場合があります。また、一方的に家を飛び出すと悪意の遺棄とみなされ不利になるケースもあるので注意が必要です。
弁護士に相談する
妻との離婚がうまく進まない場合には弁護士に相談しましょう。妻への交渉の内容や別居のタイミングなど、細かな指示をもらえる場合もあります。さらに離婚を有利に進められる可能性も高まるでしょう。
夫が親権を得たい場合どうすべき?
妻と離婚した場合、一般的に親権は妻に渡る場合が多いようです。これは母性優先の原則と言って、子の福祉の観点から、子どもは父親よりも母親と暮らした方が望ましいという一般原則が影響しています。このため、夫が親権を獲得するにはそれなりの対策が必要です。夫が親権を獲得したい場合のポイントを解説します。
子どもの養育を率先して行う
子どもの親権を父母どちらに与えるべきであるかは「子の福祉(父母どちらが親権者になったほうが子どもは幸せか)」という観点から判断されます。特に離婚前に父母どちらが子どもを積極的に養育してきたかという点は大きな評価軸となります。現在、子どもと接する十分な時間を確保できていない人は、積極的に子どもと過ごす時間を増やすようにしましょう。
監護権を得る
親権とは子どもを監護・養育し、その財産を管理し、子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。親権の中の監護権は、子どもと同居して子どもを養育する権利にあたります。親権者と監護権者は基本的には一致していることが望ましいとされていますが、親権者と監護権者が分けられるケースもあります。
もし親権が妻に渡ったとしても、監護権を得ることができれば子どもと同居して養育することが可能です。
面会交流で子どもと多くの時間を過ごす
面会交流とは、親権・監護権のない親が子どもと交流することです。親権を失った場合でも子どもとの親子関係は解消されません。子どもが両親とのつながりを維持し続けることが「子の福祉」に資すると考えられていますので、親権のない親にも子どもとの面会交流を求める権利があります。
妻と別れたい時は入念な準備が必要
妻と離婚する際には、さまざまなことを考えて入念な準備を進めなければならないということがお分かりいただけたでしょうか。妻と別れる決心をしたら、離婚に相当する理由や証拠集めをしたうえで、十分に妻と話し合いをするのが離婚の近道です。
しかし、妻との話し合いがうまく進まない場合には、別居の準備や調停、裁判などの手続きも必要になります。一度は夫婦となった相手です。できれば互いに納得して離婚できるよう、弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。経験豊富な男女20名の弁護士が所属し、新聞・テレビ・雑誌・Webなど多くのメディアからの取材も受けています。