家庭内別居すると夫から生活費をもらえない?一部負担を請求される?
離婚や完全別居ではなく、家庭内別居という選択をした場合、生活費をどのように分担すればよいのでしょうか。それまで、妻にすべて家計を任させていたという夫も、家庭内別居となると話は変わります。とたんにお金にシビアになり、中には「もう生活費は渡さない」と言い出す人もいます。
また「生活は別々なのだから、生活費も折半にする」といって、家賃や光熱費などの半分を負担するよう求める夫もいるようです。共働きの夫婦なら、こうした要求にも応じられますが、専業主婦や扶養控除が受けられる範囲内での収入しか得ていないパート主婦には、とても応じられません。こうした夫の主張は正しいのでしょうか。
夫婦には扶養義務がある
民法では、夫婦は同居して互いに助け合わなければならない、生活費(婚姻費用)を収入などに応じて分担しなければならないと定めています。これを同居義務、扶助義務、婚姻費用分担義務などと言いますが、夫婦仲が良好であれば、ごく自然なことで問題も生じません。ところが、不仲になってしまうと、さまざまな争いが生じてしまいます。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
特に問題となるのが「悪意の遺棄」です。悪意の遺棄とは、夫婦間の義務に反したり、履行しなかったりすることで、裁判による離婚では離婚の原因として認められます。収入に見合った生活費を負担しなかったり、相手が家を出て行かざるを得ないような状況を作ったりすると、悪意の遺棄と見なされることがあります。
家庭内別居だから生活費を渡さないと言われたら?
家庭内別居で、夫から「別々に暮らすのだから、もう生活費は渡さない」「生活費用は折半にする」などと言われたらどうすればいいのでしょうか。相手の言う通り支払わなければならないのでしょうか。
別居でも扶助義務はなくならない
たとえ家庭内別居で、実質的に夫婦関係が破綻していようとも、離婚が成立していない限り、夫婦が果たすべき義務に変わりはありません。当然、扶助義務や婚姻費用分担義務に基づき、生活費は双方が収入に応じて負担することになります。「家庭内別居だから、これからは生活費は渡さない」という主張は基本的に通らないでしょう。
婚姻費用の範囲とは
民法が定める婚姻費用には、どのような費用が含まれるのでしょうか。婚姻費用とは、夫婦と経済的に自立していない子供が日常生活を送っていくために必要な費用のことです。
具体的には次のような費用が含まるとされます。
・衣食住に関わる費用全般
・子供の養育費・教育費
・医療費
・冠婚葬祭費
・一般的に必要と考えられる交際費や娯楽費
生活費の負担はルール化しておく
生活費の負担をめぐる争いを避けるには、家庭内別居の前に費用負担に関するルールを決めておくのが良い方法です。互いに扶助義務や婚姻費用分担義務があることを確認したうえで、自分の収入に応じて、どのように負担するのかを決めておけば、生活費の負担でもめることも避けられるでしょう。
家庭内別居の生活費の負担割合は?相場はある?
実際に家庭内別居で生活費の負担を決めるとき、どのように決めればよいのでしょうか。金額をきめる際の法的なルールやその運用について説明します。
費用負担は「資産、収入その他一切の事情を考慮して」
婚姻費用負担義務を定めているのは民法760条ですが、その割合については「資産、収入その他一切の事情を考慮」としか書かれていません。要するにケースバイケースということです。このため、家庭裁判所で生活費の分担割合を決めるときは、収入の多い側が分担する費用を、夫婦それぞれの収入や家族構成に応じて算出するという方法が使われます。
一般的に生活費の額を決めるときの参考として使われるのが「婚姻費用算定表」です。裁判官の共同研究で作成された表で、最高裁判所のホームページでも公開されています。通常は、互いの年収のほか、子供の年齢や人数をもとに目安となる金額を調べたうえで、個別の事情を考慮して金額を調整します。
生活費の負担には「生活保持義務」もある
生活費の負担を決めるときに、忘れてはならないのが「生活保持義務」です。生活保持義務では、配偶者や子供に対し、自分と同等の生活を保障しなければならないとされます。つまり、自分は贅沢な暮らしをしながら、配偶者や子供にはぎりぎりの生活費しか渡さないということをしてはいけません。
家庭内別居の生活費をくれない!いくら請求できる?
家庭内別居といっても、夫婦の形態や事情はさまざまです。専業主婦、共働き、どちらかがパートなど収入源や家事の分担などライフスタイルだけでなく、子供の有無や実家からの支援、将来設計などによって、家計のありかたも変わります。生活費を考える際、こうした事情の違いをどのように反映させればよいのでしょうか。
家庭内別居の生活費の算定はケースバイケース
結論からいえば、家庭内別居の生活費を算定する一般的なルールはなく、個別の事情をもとに決めることになります。具体的には、夫と妻で実際に自宅を使用する割合や光熱費の使用割合を決め、負担割合を決めるケースがあります。ただ、居住費用を折半したケースもあり、最終的には生活実態を見て裁判所が判断することになります。
実際に生活費がいくらもらえるかを判断するのは難しく、受け取れる概ねの生活費の額を知りたいという人は、夫婦問題に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
生活費用を払ってもらえないときは婚姻費用分担請求という手も
家庭内別居をしている相手に対し、民法に基づく生活費の分担を求めても応じてもらえなかったり、全く生活費を渡してもらえなかったりした場合は、婚姻費用分担請求ができる可能性があります。
裁判所を交えて解決を図る婚姻費用分担請求
婚姻費用分担請求を行うときは、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをします。調停は裁判所を交えた問題解決のための話し合いです。裁判所は夫婦の資産や収入、支出などの事情を双方から聞き、解決案を提示したり、解決にむけた助言をしたりして合意をめざします。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、次に行われるのが審判手続です。審判では裁判官が必要な審理を行い、事情を考慮して負担額を決定します。
婚姻費用分担請求は過去にさかのぼれない
婚姻費用分担請求をする際、気を付けなくてはならないのは、請求以前の費用の請求はほとんどのケースで認められないということです。このため、相手が負担に応じない場合、できるかぎり早く請求しましょう。請求した時点とは、調停や審判の申し立てをした時か、負担を求める内容証明郵便を送った時などを指します。
また、不倫や浮気、正当な理由のない家出、違法行為などで夫婦関係を破綻させた側が婚姻費用分担請求を申し立てても、子供の養育費以外は請求を認められることはありません。
家庭内別居の生活費でもめるのなら離婚も視野に
家庭内別居を始めても、生活費の分担でもめるようでは、落ち着いて生活できません。結局、互いに不満やストレスが溜まる一方で、夫婦関係は悪化するだけでしょう。このような状況が続くのなら、早めに離婚を検討したほうがよいかもしれません。
家庭内別居だけでは裁判離婚の理由にならない
どちらかが家を出て別居状態が続き、関係修復が難しいと判断された場合、夫婦双方が合意していなくても裁判で離婚できる可能性があります。家庭内別居でも、裁判で離婚が認められた例はありますが、非常にまれなケースです。家庭内別居だけで裁判所に離婚を認めてもらうのは難しいと考えたほうがいいでしょう。
一般的には、寝室が別でほとんど顔を合わさなければ「家庭内別居」と考えますが、裁判所はもっと厳格に「家庭内別居」を判断します。互いにほぼ独立した生活をしている必要がありますし、性交渉を含め夫婦として行動することがないことや、やむを得ない事情で別居できなかったことなどを立証しなければなりません。
いわゆる「仮面夫婦」の程度では、裁判で家庭内別居とは認められないということは覚えておきましょう。
離婚理由の証拠の収集をしっかりと
家庭内別居での離婚は難しくても、家庭内別居の理由に、DVや浮気、モラハラなどがあれば離婚が認められる可能性は高くなります。もし、これらが原因となっているときは、相手の言動を録音したり、毎日、日記などの記録を付けたりして証拠を収集しておきましょう。
誤解も多い家庭内別居の生活費問題|悩んだら弁護士に相談を
家庭内別居によって、相手の生活費を負担する必要がなくなると誤解している人は多いようです。しかし、離婚しない限り、夫婦は互いに協力し、助け合う義務を負っています。その義務を一方的に破棄することは、民法の条文に反します。
相手が生活費の負担を拒否しても、正当な負担は堂々と求めることが大切です。どのくらい請求できるのか、どのように請求したらよいのかわからない場合は、夫婦問題に詳しい弁護士に相談するといいでしょう。
弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。経験豊富な男女20名の弁護士が所属し、新聞・テレビ・雑誌・Webなど多くのメディアからの取材も受けています。