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      別居中の離婚話が進まない!話し合いに向けた3つの対処法を解説

      2026 8/24
      夫婦問題(男女問題)
      2026年8月24日
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      別居中の離婚話が進まない!話し合いに向けた3つの対処法を解説

      別居しているものの、「相手が離婚に応じてくれない」「条件がまとまらない」など、離婚話が進まずに悩んでいませんか?別居生活が長引くほど、心身や生活面への負担が大きくなります。

      本記事では、別居中に離婚話が進まないときの対処法や注意点、確認しておきたいポイント、弁護士に相談するメリットをわかりやすく解説します。

      この記事でわかること

      ●別居中に離婚話が進まないときの3つの対処法

      ●離婚話を進める際の注意点と確認しておきたいポイント

      ●離婚調停や訴訟、弁護士への相談を検討する場面

      本記事の監修者

      弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
      2009年の事務所開設以来、女性側の離婚・男女問題の解決に注力しています。年間700件以上、累計5000件以上の相談実績があり、多様な離婚のノウハウを蓄積。

      詳しく見る

      経験豊富な男女20名の弁護士が所属し、新聞・テレビ・雑誌・Webなど多くのメディアからの取材も受けています。

      目次

      別居中に離婚話が進まないときの3つの対処法

      離婚話が停滞したまま別居が長引くと、生活費や子どもの生活、財産管理などの問題も複雑になりやすくなります。状況に応じて、次の3つの対処法を検討しましょう。

      1.離婚問題に強い弁護士に相談する

      当事者間の話し合いで解決するのが難しい場合は、まず離婚問題を扱う弁護士に相談する方法があります。弁護士に相談することで、現在の状況から離婚が認められる見込みや、今後選択できる手続きを把握しやすくなるでしょう。

      相手が話し合いに応じない場合は、弁護士から離婚協議を求める申入書などを送付してもらうことも可能です。弁護士名で書面を送ることで、相手が問題を放置せず、交渉に応じるきっかけになる場合があります。

      相手とのやり取りで感情的になってしまう場合も、弁護士を交渉窓口にすることで直接連絡する負担を減らせます。養育費や財産分与、親権などの条件も含め、冷静に離婚話を進めやすくなる点がメリットです。

      2.離婚調停を申し立てる

      離婚調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合い、離婚や離婚条件の解決を目指す手続きです。夫婦だけでは話がまとまらない場合や、相手が直接の話し合いに応じない場合に利用できます。

      調停では、申立人と相手方が別々に事情を聞かれるのが一般的であり、直接顔を合わせずに話し合いを進められることが多いです。合意した内容が調停調書に記載されると、確定判決と同一の効力が認められます。養育費などが支払われない場合は、内容に応じて強制執行を申し立てることも可能です。

      調停期日は、平日の日中に指定されるのが一般的です。仕事や子育てとの調整が必要になるため、申立て前にスケジュールを確保しておきましょう。

      3.離婚訴訟を起こす

      離婚調停で話し合いがまとまらず、不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を起こす方法があります。日本では「調停前置主義」といって、原則として先に離婚調停を経なければ離婚訴訟を提起できません。

      訴状の提出先は、原則として夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし、先に離婚調停を取り扱った家庭裁判所が異なる場合は、その裁判所で訴訟を取り扱うこともあります。

      離婚訴訟では、証拠に基づいて法定離婚事由の有無などが判断されます。弁護士を付けずに本人だけで手続きを進めることもできますが、訴状や準備書面の作成、証拠の提出、法的な主張が必要です。対応が難しいと感じる場合は、弁護士への依頼を視野に入れましょう。

      弁護士に相談する
      丸の内ソレイユ法律事務所

      別居中も婚姻関係は続いているため、離婚の話し合いが進まない場合には、まず婚姻費用の取り決めをしておくことが実務上は重要です。生活の基盤が安定すると、条件面で焦って譲歩してしまう事態を避けやすくなります。また、別居後の言動が「悪意の遺棄」や不貞と評価されると、その後の交渉で不利に働くおそれもあります。話し合いが動かないときは、早めに弁護士へご相談いただくと、調停や訴訟を含めた進め方を検討しやすくなります。

      別居中に離婚の話し合いが進まないケース

      別居中に離婚の話し合いが進まない背景には、離婚そのものへの考え方だけでなく、金銭や子どもに関する条件の対立など、さまざまな事情があります。

      話し合いを前に進めるためには、相手が応じない理由や、夫婦間で意見が食い違っている点を整理することが大切です。

      相手に離婚の意思がない

      協議離婚を成立させるには、夫婦双方が離婚に合意する必要があります。そのため、どちらか一方に離婚の意思がない場合は、当事者間の話し合いだけで離婚を成立させることはできません。

      不貞行為や暴力などの明確な事情がなく、裁判で離婚を認めてもらうための法定離婚事由があるか判断しにくい場合も、相手が離婚に応じず話し合いが長引くことがあります。

      相手と連絡が取れない

      電話やメールをしても無視される、多忙を理由に返事を先延ばしにされるなど、相手と連絡が取れずに離婚話が進まないケースもあります。連絡手段を変えても反応がない場合は、当事者だけで話し合いを再開するのが難しくなります。

      連絡が取れないからといって、相手の住居へ無断で入ったり、繰り返し押し掛けたりすることは避けましょう。方法や程度によっては、相手との対立が深まるだけでなく、法的なトラブルにつながる可能性があります。

      金銭面で折り合いがつかない

      離婚そのものには合意していても、養育費や慰謝料、財産分与などの金銭面で折り合いがつかず、離婚話が進まないことがあります。

      たとえば、財産分与の対象となる預貯金や不動産について認識が異なる場合や、養育費の金額・支払期間について意見が対立する場合です。住宅ローンが残っている自宅や退職金、保険などがあると、財産の評価や分け方が複雑になりやすいでしょう。

      親権で揉めている

      親権とは、子どもの身の回りの世話や教育を行い、子どもの財産を管理する権利と義務のことです。2026年4月1日以降は、離婚後の親権者を父母の双方とする共同親権と、父母の一方とする単独親権から選べる制度になりました。

      ただし、虐待のおそれがある場合や、DVなどによって父母が共同で親権を行うことが困難な場合、家庭裁判所は単独親権を定めることとされています。

      協議離婚では、父母の話し合いにより共同親権か単独親権かを決めます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所が父母と子どもの関係や父母間の関係などを考慮し、子どもの利益を基準として判断します。

      親権だけでなく、子どもがどちらの親と暮らすのか、養育費や親子交流をどうするのかについて意見が対立し、離婚話が進まないこともあります。離婚後や再婚後も子どもの利益を優先し、父母や新しいパートナーが協力を続けられる形を検討することが大切です。

      【コラム#6】再婚と共同養育の両立、親が代わるのではなく「増える」という視点

      別居中に離婚話を進めるときの注意点

      別居中であっても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦関係が続いています。そのため、離婚話を有利に進めようとして取った行動が、かえって不利益につながるリスクがあります。

      あらかじめ、別居中に注意しておきたい点を確認しておきましょう。

      別居の状態によっては「悪意の遺棄」に該当する

      悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の同居・協力・扶助義務を果たさない行為のことです。民法第752条は、夫婦には同居し、互いに協力・扶助する義務があると定めています。また、悪意の遺棄は、民法第770条第1項第2号に定められた裁判上の離婚事由の一つです。

      ただし、別居を始めたことだけで、直ちに悪意の遺棄に該当するわけではありません。DVやモラハラから避難する場合や、夫婦関係の悪化を理由に冷静な話し合いのため距離を置く場合など、別居に正当な理由があるケースもあります。

      一方、正当な理由なく一方的に家を出て、収入があるにもかかわらず生活費を負担しないなどの事情があると、悪意の遺棄と評価されるリスクがあります。慰謝料や離婚条件にも影響することがあるため、別居前に生活費の分担や連絡方法を確認しておくことが大切です。

      参考:民法第752条(e-Gov 法令検索)

      参考:民法第770条第1項第2号(e-Gov 法令検索)

       

      別居中でも不貞行為はしない

      別居中であっても、離婚が成立するまでは婚姻関係が続いています。別居後にほかの人と不貞関係を持った場合、有責配偶者と評価されてしまい、慰謝料を請求されたり、自分からの離婚請求が制限されたりするリスクがあります。

      婚姻関係がすでに破綻していたと認められる場合は、不貞を理由とする慰謝料が認められないこともあります。ただし、単に別居しているという事情だけで、婚姻関係の破綻が認められるとは限りません。

      別居期間や夫婦間の連絡、離婚に向けた話し合いの状況などを踏まえて判断されるため注意しましょう。離婚が正式に成立するまでは、不貞行為と受け取られかねない行動を避けることを心がけてください。

      一般的には別居後に形成した財産は共有財産にあたらない

      共有財産とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産であり、財産分与の対象です。預貯金や不動産などの名義が夫婦の一方だけになっていても、夫婦の協力によって築いた財産であれば、原則として財産分与の対象となります。

      ただし、財産分与の対象を区切る基準時は、夫婦の経済的な協力関係が終了した時点と考えられており、一般的には別居時とされることが多いです。そのため、別居後にそれぞれが得た給与や、それをもとに増やした預貯金などは、原則として財産分与の対象になりません。

      一方で、別居後も家計を共同管理していた場合のように、経済的な協力関係が続いていた場合などは、別居時が一律に基準になるとは限らないため注意しましょう。

      別居中に離婚話を進める際に確認しておきたいポイント

      別居中に離婚話を進める際は、離婚するかどうかだけでなく、財産や子ども、離婚後の生活についても視野に入れておくべきです。

      確認が不十分なまま離婚を急ぐと、離婚後に金銭面や生活面の問題が生じるおそれがあります。話し合いを始める前に、自分が希望する条件や譲歩できる範囲を確認しましょう。

      共有財産の有無

      共有財産を確認する際は、次のような資料を可能な範囲でそろえておきましょう。

      • 預貯金通帳や残高証明書
      • 不動産の登記事項証明書や住宅ローンの残高証明書
      • 生命保険や学資保険などの保険証券
      • 株式や投資信託などの取引明細
      • 自動車の車検証や査定資料
      • 退職金の見込額がわかる資料

      名義が夫婦の一方だけになっていても、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産であれば、財産分与の対象になり得ます。対象財産の範囲や評価額について夫婦の認識が異なると、離婚条件の話し合いが進みにくくなるため注意してください。

      相手が預貯金や有価証券などを開示せず、財産の全体像を把握できないケースもあります。そういった場合は弁護士に相談すると、財産分与の対象や必要な資料、利用できる調査方法を整理しやすくなるでしょう。

      弁護士に相談する

      離婚後の生活

      離婚後の姓・住まい・収入・子どもの養育環境なども、別居中に検討しておきたい事項です。離婚が成立してから考え始めると、転居や仕事、各種手続きへの対応が重なり、生活が不安定になるおそれがあります。

      特に、子どもと暮らす予定がある場合は、住居費や教育費、生活費をどのように確保するかを具体的に計算しておくことが大切です。養育費や児童扶養手当などを見込む場合も、金額や受給条件を確認し、自分の収入を含めた収支を確認しておきましょう。

      少しでも離婚後の生活に経済的な不安がある場合は、自治体のひとり親家庭向け支援や就労支援の利用も検討すべきです。

      離婚を見据えた生活設計!安心して新生活を始めるための課題解決の5つの具体策

      離婚条件

      夫婦双方が離婚することに合意していても、離婚条件について意見が合わなければ、話し合いは進みにくくなります。

      主な離婚条件には、次のようなものがあります。

      • 財産分与
      • 慰謝料
      • 養育費
      • 親権
      • 親子交流
      • 年金分割
      • 住宅ローンや住まいの扱い

      子どもがいる場合は、親権だけでなく、離婚後に誰と暮らすのか、養育費をいくらにするのか、親子交流をどのように行うのかも検討する必要があります。合意した内容は口約束で済ませず、離婚協議書や公正証書などの書面に残すことが大切です。

      希望する条件をすべて相手に求めるだけでは、話し合いが停滞することもあります。自分と子どもの生活を守るために譲れない条件と、調整できる条件を分けておくと、交渉を進めやすくなるでしょう。

      別居中の離婚についてよくある質問

      Q1.別居期間が長いほど離婚しやすい?

      別居期間が長くなるほど、夫婦関係がすでに破綻していると判断され、裁判で離婚が認められやすくなる可能性があります。長期間の別居は、法定離婚事由の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかを判断する際の事情になるためです。

      ただし、「何年別居すれば離婚できる」という明確な基準はありません。別居期間だけでなく、婚姻期間、別居に至った経緯、夫婦間の連絡や交流、未成熟の子どもの有無などを踏まえて個別に判断されます。

      Q2.家庭内別居や単身赴任も別居にあたる?

      家庭内別居や単身赴任は、住所が別であるかどうかだけで、離婚原因の判断における「別居」と評価されるわけではありません。夫婦としての共同生活や協力関係が実質的に失われているかが重要です。

      家庭内別居では、同じ住居で暮らしながら、寝室や食事、家計を分け、夫婦間の会話や交流がほとんどないケースがあります。ただし、外部から状況を確認しにくいため、婚姻関係の破綻を示す事情として認めてもらうには、生活状況を示す資料などが必要になるでしょう。

      単身赴任は、一般的には仕事上の事情による一時的な別居であり、婚姻関係の破綻を示すとは限りません。ただし、単身赴任中に夫婦関係が悪化し、離婚を前提として家計や生活を分けた場合は、その時点から実質的な別居が始まったと判断される可能性があります。

      【相談#12】単身赴任で離れて暮らすうちに妻への愛情が冷めてしまった

      Q3.離婚せずに別居を続けているとどうなる?

      離婚せずに別居を続けても、法律上の婚姻関係は継続します。そのため、別の人と再婚することはできず、夫婦には引き続き互いの生活を支える義務があります。

      別居を継続すること自体が適しているケースもありますが、目的や今後の見通しを決めないまま長引かせることは避けたいところです。関係修復を目指すのか、離婚に向けて手続きを進めるのかを整理し、必要に応じて専門家のサポートも視野に入れましょう。

      Q4.モラハラが理由の別居でも離婚できる?

      モラハラとは「モラル・ハラスメント」の略称で、言葉や態度によって相手を傷つけたり、精神的に追い詰めたりする行為を指します。配偶者からのモラハラが深刻で、夫婦関係の修復が困難な状態に至っている場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。

      ただし、性格や価値観の不一致とモラハラとの境界は判断が難しく、相手が事実を否定するケースもあります。離婚調停や訴訟を検討する場合は、メールやメッセージ、音声記録、日記、医療機関の診断書、相談機関の記録などを可能な範囲で保存しておくことが大切です。

      Q5.相手の住所がわからなくても離婚調停を申し立てられる? 

      離婚調停は原則として相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるため、住所確認が必要です。戸籍の附票や住民票の除票で住所を調べられますが、相手方が閲覧制限をかけている場合や転出届を出していない場合は取得できないことがあります。

      住所不明で調停が申し立てられない場合は、公示送達による離婚訴訟という選択肢もあります。家庭裁判所の手続案内を利用するか、弁護士に相談しましょう。

      弁護士に相談する

      別居中に離婚話が進まないときは弁護士に相談しよう

      別居中に離婚話が進まない場合は、相手の意思や連絡状況、金銭面、親権など、話し合いが停滞している原因を整理することが大切です。当事者間での解決が難しいときは、離婚調停や訴訟も視野に入れ、早めに弁護士へ相談しましょう。

      弁護士に相談すれば、相手との交渉を任せられるだけでなく、婚姻費用や財産分与、養育費などの条件についても法的なアドバイスを受けられます。

      リコ活では、離婚に関する情報や相談先の紹介もしています。別居中の状況を前に進めるためにも、一人で抱え込まず、自分に合った弁護士やサービスを活用しましょう。

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