
養育費は、収入の減少などによって離婚時から事情が変わった場合、減額が認められる可能性があります。取り決め後に事情の変更があったときは、まずは話し合いを行い、まとまらない場合は家庭裁判所に調停や審判を申し立てて、養育費の変更を求めることが可能です。
本記事では、養育費の減額が認められるケースや手続きの流れ、減額請求を受けたときの注意点をわかりやすく解説します。
この記事でわかること
・養育費の減額が認められるケースと、認められにくいケースの違い
・当事者間の話し合いから養育費減額調停・審判までの基本的な流れ
・養育費減額調停を進める際に押さえておきたい注意点

弁護士法人 丸の内ソレイユ法律事務所(東京弁護士会所属)
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養育費の減額は事情により認められる

養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことです。具体的には、衣食住にかかる生活費のほか、教育費や医療費などが含まれます。
離婚後も父母はそれぞれの経済力に応じて子どもを扶養する責務を負うため、子どもを監護している親は、もう一方の親に対して養育費を求めることが可能です。
養育費の金額や支払方法は、一般的には離婚時の話し合いで取り決めます。一方で、話し合いがまとまらない場合や、そもそも話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停や審判などで定めることになります。取り決めをした後でも、当事者同士が合意すれば、減額や増額を含めて内容を見直すことは可能です。
ただし、相手の同意がない場合に、一方の判断だけで養育費の額を変更することは基本的にできません。取り決め後に収入の減少や扶養関係の変化などの事情変更があり、従前の金額が実情に合わなくなったときは、話し合いや裁判所の手続きを利用する必要があります。
参考:法務省「養育費」

養育費の減額が認められるケース

養育費の減額は、一律に認められるわけではありません。民法880条では、扶養に関する協議や審判は、事情に変更が生じたときに変更や取消しを求められると定められています。
具体的には、次のようなケースで減額が認められやすいです。
養育費を支払う側の事情
- 再婚し、子どもが生まれた
- 再婚相手の連れ子と養子縁組をした
- リストラや病気、ケガなど、やむを得ない事情で収入が大きく減った
- 失職し、無収入に近い状態になった
養育費を受け取る側の事情
- 再婚し、子どもが再婚相手と養子縁組をした
- 収入が著しく増加した
これらに当てはまれば、直ちに減額が認められるというわけではありません。実際には、離婚時と比較しながら、現在の養育費が実情に合っているかなどを踏まえて判断されます。
養育費の減額が認められないケース

養育費の減額は、支払う側の希望だけで認められるものではありません。実際には、その変化がやむを得ないものかどうかが重視されます。
具体的には、次のようなケースでは減額が認められない可能性が高いです。
養育費を支払う側の事情
- 住宅ローンの支払いが負担になっている
- 働く能力や機会があるのに働いていない
- 自分の判断で転職し、収入が減少した
- 「子どもと面会する機会が少ない」「相場より高いと感じる」「再婚相手やパートナーができた」などの理由だけで減額を求めている
養育費の減額は、単に「支払いが苦しい」という主観的な事情だけでは認められにくいです。例えば、そもそも住宅ローンは自ら負担すべき住居費であり、子どもの養育費とは性質が異なります。また、自己都合で転職した結果として収入が減った場合は、やむを得ない事情による収入減とは評価されにくいでしょう。
養育費を受け取る側が再婚しただけで、支払う側の養育費負担がなくなるわけではありません。減額が認められる可能性があるのは、子どもが再婚相手と養子縁組をし、扶養関係に変化が生じたケースである点に注意しましょう。

養育費減額までの流れと注意点

養育費の減額を希望する場合は、いきなり裁判所に判断を求めるのではなく、まずは当事者同士で話し合うのが基本です。話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立て、さらに調停でも合意できないときは審判手続に移ります。
ここでは、一般的な養育費減額までの流れと注意点について解説します。
1.当事者間で話し合う
まずは、収入の減少や扶養家族の増加など、減額を求める理由を整理した上で相手と話し合います。当事者間で合意できれば、養育費の額を見直すことは可能です。
後日のトラブルを防ぐためには、口頭だけで済ませず、合意内容は公正証書にしておくことが大切です。強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、不払いが生じたときに強制執行を利用しやすくなります。
2.養育費減額調停の申し立て
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額調停を申し立てます。調停では、調停委員会が双方から事情を聴き、収入や子どもに必要な費用などを確認しながら、合意を目指して話し合いが進められます。
第1回の期日は申し立ててからおおむね1カ月程度先になることが多く、その後も複数回の期日が設けられるのが一般的です。事情次第では、調停の成立・不成立までに半年から8カ月程度かかるケースもあります。
養育費減額調停に必要な書類
養育費減額調停に必要な書類は、次のとおりです。
- 申立書
- 連絡先等の届出書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
- 収入がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書、所得証明書など)
- 現在の養育費の取り決めや支払状況がわかる資料(合意書、調停調書など)
なお、調停の申し立てには費用もかかります。収入印紙は子ども1人につき1,200円、郵便切手は1,000円程度とされています。ただし、郵便切手の額や内訳は裁判所によって異なるため、実際に申し立てる家庭裁判所の案内を確認しておくと安心です。
養育費減額調停の流れ
養育費減額調停の主な流れは、次のとおりです。
- 家庭裁判所へ申し立てる
- 裁判所から期日通知が届く
- 第1回調停期日に出席する
- 必要に応じて2回目以降の調停を重ねる
- 合意できれば調停成立、合意できなければ調停不成立となる
調停が不成立になった場合は、そのまま審判手続に移るのが一般的です。
3.養育費減額審判
養育費減額審判は、調停で合意できなかった場合に、裁判官が一切の事情を考慮して判断する手続きです。調停で提出された資料や当事者の主張も踏まえて、法的な観点から結論が示されます。
不服がある場合は、審判の告知を受けた日から2週間以内であれば即時抗告が可能です。即時抗告とは、裁判所が下した決定などに対して、再審査を申し立てる手続きです。
参考:裁判所「審判手続一般」
養育費の減額請求をスムーズに進めるためのポイント

養育費の減額請求では、「減額したい」と伝えるだけでは話が進みにくいことがあります。例えば、収入減少であれば給与明細や源泉徴収票、失職であれば離職票、病気やケガであれば診断書など、状況を裏付ける資料があると説明しやすくなるでしょう。
以下では、減額請求をスムーズに進めるためのポイントをいくつかご紹介します。
相手の収入と養育費の相場を把握する
減額を求める前に、現在の養育費額が妥当なのかを把握しておくことが重要です。
養育費は、父母それぞれの収入や子どもの人数、年齢などを踏まえて検討され、実務では裁判所の算定表が参考にされます。特に、給与所得者か自営業者かで見方が変わることもあるため、収入資料をもとに整理しておくと話し合いや調停を進めやすくなります。
友好的な話し合いを心がける
相手に対して強い対立姿勢を取ると、話し合いがまとまりにくくなります。
養育費は子どもの生活に関わるお金であるため、感情的に減額を求めるのではなく、なぜ見直しが必要なのかを資料や事情とあわせて説明することが大切です。調停になった場合も同様で、調停委員に対して事情を落ち着いて伝える姿勢が、円滑な進行につながります。
相手に伝える際も、「支払えない」と一方的に伝えるのではなく、「事情がどう変わったのか」「現状どこまでなら支払えるのか」を整理して示したほうが、話し合いがまとまりやすくなります。調停になった場合も、こうした準備が主張の説得力につながるでしょう。
弁護士に手続きを依頼する
養育費の減額は、事情変更に当たるかどうかや、算定表をどのように見るかが争点になりやすいです。弁護士に依頼すれば、必要な資料の整理や主張の組み立てについて的確なアドバイスを受けることができます。
調停の場では、弁護士に同席してもらうことも可能です。さまざまな観点からサポートを受けられるため、自分だけで進めることに不安がある場合は有力な選択肢となるでしょう。
養育費の減額請求を受けた場合の注意点

養育費の減額請求を受けたとしても、その場で応じる必要はありません。ただし、相手にも事情があって減額を求めている場合があり、放置すると一方的に支払いが減額されたり、支払い自体が止まったりするおそれがあるため注意しましょう。
まずは、減額を求める理由を落ち着いて確認することが大切です。特に、相手が収入減を理由にしている場合は、病気やケガ、勤務先の事情など、やむを得ない事情によるものなのかを見極める必要があります。
こちらの事情を具体的に伝えた上で、一定の譲歩を含めた着地点を探るほうが、結果として安定した支払いにつながる場合もあります。相手の主張が妥当なのか判断しにくいときや、話し合いが感情的になりそうなときは、早めに弁護士へ相談するほうが安心です。
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丸の内ソレイユ法律事務所養育費の減額は、当事者間に事情の変更がある場合には認められることになります。事情の変更は、養育費を取り決めた時点では予見されなかったもので、その事情の変更を考慮しないと公平に反する場合に限られます。そのため、一度合意をしたものの、支払いを開始してみたら思ったよりも金回りが厳しくなったので変更したいというものは認められません。もし、減額の請求を受けた場合には、その請求に理由があるのかを判断する必要がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
よくある質問(Q&A)
Q1.再婚相手が妊娠した場合、養育費の減額が認められるのはいつから?
再婚相手が妊娠した場合でも、その時点で直ちに養育費の減額が認められるとは限りませんし、いつから見直しが認められるかは一律ではありません。
子どもが出生して扶養家族が実際に増えたか、再婚相手の収入や産休・育休によって家計状況がどう変わったかなどを踏まえて判断されやすい傾向があります。事情が複雑になりやすいため、具体的な見通しは弁護士に確認しておくほうが安心です。
Q2.養育費を支払わないとどうなる?
養育費の取り決めが口頭のみ、または公正証書ではない合意書だけで行われている場合は、相手から養育費請求調停や審判、訴訟で支払いを求められる可能性があります。
これに対し、公正証書で強制執行認諾文言が付いている場合や、調停調書・審判書などで養育費が定められている場合は、履行勧告や強制執行の対象になり得ます。最終的には、銀行口座や給与を差し押さえられるリスクがあるため、不払いには注意しましょう。
Q3.養育費減額調停の弁護士費用の相場は?
弁護士費用は事務所ごとの差が大きいものの、養育費減額調停では、着手金が20万〜50万円程度、報酬金は減額できた金額を基準に決まるケースが多くみられます。事務所によってはより高めの報酬設定もあるため、依頼前に見積もりを確認しておきましょう。
なお、調停は本人だけでも進めることは十分可能です。しかし、自分で進めることに不安がある場合や、相手がすでに弁護士に依頼している場合は、不利な状況に陥らないためにも早めに弁護士への相談・依頼を視野に入れるとよいでしょう。
養育費の減額問題で悩んだら弁護士に相談しよう


養育費は、収入の増減など事情の変化があれば、金額の変更を求める調停や審判を申し立てることができます。ただし、減額が認められるかどうかは事情によって異なり、支払う側の事情だけでなく、子どもの生活状況や受け取る側の事情も踏まえて判断されます。
養育費の取り決めが公正証書や調停、審判などでなされている場合は、不払いが続くと強制執行の対象になることがあります。減額を求める側も、求められた側も、自己判断で支払額を変えたり、連絡を無視したりするのは避けましょう。
離婚後のお金や子どもに関する悩みを抱えているなら、まずは弁護士への無料相談を活用し、今後の見通しや対応を整理してみてはいかがでしょうか。
