
離婚裁判にかかる期間は平均で半年から2年ほどで、事案の複雑さによっては3年以上かかることもあります。本記事では、離婚裁判の流れや期間の目安、費用の相場をわかりやすく解説します。親権や財産分与など争点が多いほど長期化するため、早期解決のために知っておきたいポイントを整理しています。
この記事でわかること
・離婚裁判の平均期間は約15.5か月
・離婚裁判の流れと必要な手続き
・裁判が長期化する原因と期間短縮のポイント
折田 裕彦/法律事務所アスコープ 東京オフィス(第一東京弁護士会所属)
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離婚の成立方法とおおよその期間
協議離婚
協議離婚は、夫婦が話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出する方法です。裁判所を介さないため、最短で即日成立します。 ただし、財産分与や養育費、親権などの条件について当事者間で合意できることが前提です。
合意内容は後のトラブルを避けるため、書面に残しておくことをおすすめします。弁護士に相談すれば、法的に有効な離婚協議書の作成も可能です。

ADR(裁判外紛争解決手続)
ADRは、調停や裁判以外の方法で離婚問題を解決する手続きです。民間の専門機関が提供するサービスで、弁護士や専門家が仲介者となり、当事者の話し合いをサポートします。 裁判所の調停より柔軟な日程調整が可能で、早期解決が期待できます。
費用は事業者によって異なりますが、裁判に比べて費用を抑えられるケースもあります。ただし、ADRでの合意には法的強制力がないため、注意が必要です。

離婚調停
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を介して離婚条件を話し合う手続きです。協議離婚が不成立の場合や、当事者間での話し合いが難しい場合に利用されます。
最高裁判所の司法統計によると、令和4年における家事調停事件の平均審理期間は7.2か月です。 月に1回程度のペースで期日が開かれ、離婚の可否だけでなく、親権者の指定、養育費、財産分与、面会交流なども同時に協議できます。調停が成立すれば調停調書が作成され、法的効力を持ちます。
出典:最高裁判所事務総局「令和4年 司法統計年報 概要版 3 家事編」6ページ
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/toukei/toukei-pdf-12671.pdf
離婚裁判
離婚裁判は、調停が不成立に終わった後、家庭裁判所に訴状を提出して行う訴訟手続きです。調停前置主義により、原則として調停を経なければ裁判は提起できません。 令和6年のデータでは平均審理期間は15.5か月で、年々長期化する傾向にあります。
さらに、事案が複雑な場合や争点が多い場合には、3年以上かかることもあるため注意が必要です。
裁判では法定離婚事由の立証が必要で、判決には法的強制力があります。慰謝料請求や財産分与なども併せて審理されるため、弁護士に依頼することが一般的です。
出典: 最高裁判所事務総局家庭局「人事訴訟事件の概況―令和6年1月~12月―」5ページhttps://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2025/20250620jinsogaikyou_r6.pdf
離婚裁判が長期化しやすいケースと原因
離婚裁判の期間は、事案の複雑さや争点の数によって大きく異なります。離婚裁判が長引きやすい代表的なケースとその原因について紹介します。

争点が多く複雑な事案
離婚原因、親権、養育費、財産分与、慰謝料など、争う項目が多いほど審理期間は延びます。 それぞれの争点について証拠を収集し、法的主張を組み立てる必要があるため、口頭弁論の回数も増加します。
特に複数の離婚原因を主張する場合や、婚姻費用の未払いなど過去の経緯も含めて争う場合は、事実関係の確認だけでも時間がかかります。争点を絞り込み、優先順位を明確にすることが早期解決のポイントです。
財産分与で揉めるケース
夫婦の共有財産が多い場合や、不動産・事業資産など評価が複雑な財産がある場合は、裁判が長期化しやすくなります。
財産の範囲や評価額について当事者間で意見が対立すると、不動産鑑定士の鑑定を依頼したり、預金通帳や証券口座の取引履歴を精査したりする必要があります。また、相手が財産を隠している疑いがある場合、資料の開示を求める手続きにも時間がかかります。財産分与は離婚裁判が長引く最大の要因の一つとされています。
親権争いが激しい場合
両親とも親権を強く希望する場合、子どもの福祉を最優先に慎重な審理が行われるため、期間が延びる傾向があります。
家庭裁判所調査官による調査が実施され、子どもの生活環境、監護実績、親子関係などが詳細に調べられます。調査には数か月かかることもあり、調査官の報告書が提出された後も、当事者双方がその内容について反論する機会が設けられます。親権は子どもの将来に関わる重要な問題であるため、裁判所も時間をかけて判断します。

証拠不足や立証の難航
不貞行為やDVなどの離婚原因を主張する場合、十分な証拠がないと立証に時間がかかります。 相手が事実を否認すれば、決定的な証拠を追加で収集する必要が生じ、期日が延期されることもあります。
また、証人尋問を申請する場合、証人のスケジュール調整に時間がかかることもあります。弁護士に早めに相談し、どのような証拠が有効かを確認したうえで、計画的に証拠を準備することが重要です。証拠が不十分なまま訴訟を進めると、審理が長引くだけでなく、不利な判決につながるリスクもあります。
相手方の非協力的な対応
被告が期日を欠席したり、答弁書や準備書面の提出を遅らせたりすると、審理の進行が妨げられます。
また、財産分与に必要な資料の開示を拒否したり、裁判所からの調査に協力しなかったりするケースもあります。相手方が控訴や上告を繰り返す場合は、さらに数年単位で裁判が長引く可能性があります。
このような場合でも、弁護士と連携しながら適切に対応し、裁判所に相手の非協力的な態度を示すことで、有利な判断を得られることもあります。
離婚裁判の期間を短縮するための5つのポイント
離婚裁判の期間は、当事者の準備や対応によって大きく変わります。離婚裁判を早期に終わらせるための具体的なポイントを解説します。

1.争点を絞り込み事前準備を徹底する
離婚裁判を早期に終わらせるには、争点を明確に絞り込むことが重要です。 離婚原因、親権、養育費、財産分与、慰謝料のすべてを争うのではなく、本当に譲れない条件を見極めましょう。
争点が多いほど審理期間は延びるため、優先順位をつけて主張を整理することが効果的です。また、訴訟提起前に主張の根拠となる事実関係を整理し、どのような証拠が必要かを弁護士と確認しておくことで、スムーズな審理進行が期待できます。
2.証拠を早期に準備・整理する
離婚原因を立証するための証拠は、訴訟提起前から計画的に収集・整理しておきましょう。
不貞行為であればメールやLINE、写真、クレジットカード明細など、DVであれば診断書、写真、録音データなど、具体的で客観的な証拠が必要です。証拠は日付順に整理し、いつでも提出できる状態にしておくことが重要です。
証拠の提出が遅れると期日が延びるため、第1回口頭弁論までに主要な証拠を揃えておくことをおすすめします。弁護士に早めに相談し、どのような証拠が有効かを確認しましょう。
3.弁護士に依頼して効率的に進める
弁護士に依頼すれば、法的に有効な主張の組み立てや証拠の選定を効率的に行えます。 訴状や準備書面の作成、証拠の整理、期日への対応など、専門的な知識が必要な作業を任せられるため、審理がスムーズに進みます。
また、弁護士は裁判の見通しを的確に判断できるため、和解すべきタイミングや譲歩できる条件についても適切なアドバイスを受けられます。本人訴訟で進めると、書面の不備や手続きのミスで審理が遅れることもあるため、早期解決を目指すなら弁護士への依頼を検討しましょう。
法律事務所アスコープ 東京オフィス・折田 裕彦離婚裁判の期間を短縮する最大のポイントは、初期段階から弁護士に依頼し、争点を整理したうえで手続きを進めることです。当事者同士で感情的なやり取りを続けると主張が拡散し、裁判が長期化しがちですが、弁護士が介入することで法的に意味のある争点に絞った整理が可能になります。
また、代理人同士での交渉に切り替わることで、冷静かつ現実的な話し合いが進みやすくなり、結果として裁判全体を効率的に進めることができます。
4.和解のタイミングを見極める
裁判所から和解の勧告があった場合は、真摯に検討することが早期解決につながります。 和解が成立すれば、判決を待たずにその場で離婚が成立し、調停調書と同様の法的効力を持ちます。
特に、証拠が不十分で不利な判決が予想される場合や、相手も歩み寄る姿勢を見せている場合は、和解による解決を積極的に考えましょう。和解条項は双方の合意で決められるため、判決よりも柔軟な解決が可能です。弁護士と相談しながら、どこまで譲歩できるかを事前に整理しておくことが重要です。
5.柔軟な交渉姿勢を持つ
感情的な対立を続けるほど、裁判は長期化します。 すべての条件で勝つことにこだわるのではなく、優先順位をつけて柔軟に対応することが早期解決のカギです。
例えば、親権を最優先するなら財産分与で譲歩する、離婚成立を急ぐなら慰謝料額で妥協するなど、戦略的な判断が必要です。相手方との直接交渉は感情的になりがちですが、弁護士を通じて冷静に話し合うことで、合意できる可能性が高まります。建設的な姿勢で臨むことが、時間と費用の節約、離婚後の関係にもつながります。


離婚裁判に至るまでの流れと必要な手続き
ここでは、離婚裁判に至るまでの具体的な流れと、各段階で必要となる手続きについて解説します。


【ステップ1】離婚調停の申立て(調停前置主義)
離婚裁判を起こす前に、原則として離婚調停を申し立てる必要があります。 これを調停前置主義といい、家事事件手続法で定められています。申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者間で合意した家庭裁判所に対して行います。
【ステップ2】調停不成立後の訴訟提起
調停が不成立となったら、なるべく早めに訴訟へ移行することが推奨されます。長期間放置すると改めて調停の申し立てが必要になり、手続きが二重になる恐れがあるからです。
特に、調停終了後1年以内に訴えを提起すると、調停の手数料を訴訟に充当できるメリットもあります。間をあけすぎずスムーズに裁判へ進むことで、証拠や状況の変化を最小限に抑えることが重要です。
訴訟準備に向けては、争点を明確にし、証拠を整理しておくことが大切です。不貞行為の証拠やDV被害の記録などは時間の経過とともに入手困難になりがちなので、早い段階で確保しましょう。
【ステップ3】訴状・必要書類の提出
離婚訴訟を提起するには、訴状を作成して家庭裁判所に提出します。訴状には、離婚を求める理由(法定離婚事由)、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料などの請求内容を記載します。
必要書類は、訴状正本1通・副本1通、夫婦の戸籍謄本、収入印紙、郵便切手です。財産分与を請求する場合は不動産登記簿謄本や預金通帳の写しなども添付します。訴状の書式は裁判所のウェブサイトからダウンロードできますが、弁護士に依頼するのが一般的です。
【ステップ4】第1回口頭弁論期日の指定
訴状が受理されると、裁判所から被告(相手方)に訴状の写しが送達されます。送達後、通常1~2か月後に第1回口頭弁論期日が指定されます。 期日の呼出状が原告・被告双方に送付され、指定日時に家庭裁判所の法廷に出頭します。
被告は第1回期日までに答弁書を提出し、原告の主張に対する反論を記載します。第1回期日では争点が整理され、その後、月に1回程度のペースで口頭弁論または弁論準備手続が開かれ、審理が進んでいきます。
離婚裁判にかかる費用の相場
離婚裁判には、裁判所に支払う手数料と弁護士費用が必要です。離婚裁判にかかる費用の内訳と相場を見てみましょう。


裁判所への申立費用
離婚訴訟の申立てには、収入印紙代と郵便切手代が必要です。 収入印紙代は離婚のみを求める場合は13,000円、財産分与や慰謝料を併せて請求する場合は請求額に応じて加算されます。郵便切手代は裁判所によって異なりますが、概ね6,000円から10,000円程度です。
弁護士に依頼する場合の費用
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、日当などで構成されます。 一般的な相場として、着手金は30万円から50万円程度、報酬金は得られた経済的利益の10%から20%程度です。
争点が多い場合や裁判が長期化すると、費用も増加します。料金体系は弁護士によって異なるため、事前に見積もりを確認しましょう。
追加でかかる可能性のある費用
審理の過程で、不動産鑑定費用や医師の診断書作成費用など、追加の実費が発生することがあります。 財産分与で不動産の評価が必要な場合、鑑定費用として20万円から50万円程度かかります。
証人の交通費や日当、遠方への出廷費用なども考慮が必要です。控訴する場合は、さらに弁護士費用と裁判所への手数料が追加でかかります。
費用が払えない場合の対処法
経済的に困難な場合は、裁判所の訴訟救助制度や法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。 訴訟救助が認められると、裁判所への手数料の支払いが猶予または免除されます。法テラスでは、収入や資産が一定基準以下の場合、弁護士費用の立替払いを受けられます。まずは法テラスや弁護士会の法律相談で、利用可能な制度を確認しましょう。
裁判中・裁判後の生活費や再婚の注意点
離婚裁判は長期間に及ぶため、裁判中の生活費確保が重要な問題となります。また、離婚成立後も養育費や面会交流など、子どもに関する取り決めが必要です。ここでは、裁判中から離婚後、再婚に至るまでの経済面や手続き上の注意点について解説します。


別居中・裁判中の婚姻費用
別居中や離婚裁判中でも、収入の多い方が少ない方に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。 相手が任意に支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることができます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判所が算定表に基づいて金額を決定します。離婚裁判と並行して婚姻費用の請求を行うことも可能です。
離婚後の養育費・面会交流の取り決め
離婚後の養育費や面会交流は、離婚裁判の中で同時に決めることができます。 養育費は子どもが成人するまで継続的に支払われるもので、金額は双方の収入や子どもの人数に応じて決まります。
面会交流は、子どもと離れて暮らす親が子どもと会う権利で、頻度や方法について具体的に定めます。判決で決まった場合、相手が支払わないときは強制執行が可能です。
離婚届の提出と戸籍の手続き
離婚判決が確定したら、判決確定から10日以内に市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。 離婚届には、判決書の謄本と確定証明書を添付します。判決による離婚の場合、相手の署名や押印は不要です。
離婚後も婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。子どもの氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
再婚時の注意点と子どもへの配慮
2024年4月1日の民法改正により、女性の再婚禁止期間は廃止され、離婚後すぐに再婚できるようになりました。 再婚する際に子どもがいる場合は、子どもの気持ちに十分配慮することが大切です。
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、法律上の親子関係が生じ、養親にも扶養義務が発生します。前配偶者からの養育費と再婚後の生活設計についても、事前に整理しておきましょう。


【Q&A】離婚裁判でよくある質問
Q1. 離婚裁判は自分一人でも起こせますか?
法律上、弁護士に依頼せず本人だけで離婚裁判を進めることは可能です。しかし、訴状や準備書面の作成、証拠の整理、法廷での主張など、専門的な知識が必要な作業が多いため、不利な結果になるリスクがあります。
特に、相手方が弁護士をつけている場合は、法的な主張の質に大きな差が出るため、弁護士への依頼を強くおすすめします。
Q2. 離婚裁判中にカウンセリングを受けるメリットはありますか?
離婚裁判は精神的に大きな負担がかかるため、カウンセリングを受けることで冷静な判断力を保ち、適切な意思決定ができるようになります。
特に、感情的になりやすい局面で第三者の専門家に話を聞いてもらうことで、ストレスが軽減され、裁判での対応も落ち着いて行えます。また、子どもがいる場合は、離婚が子どもに与える影響を最小限にするためのアドバイスも受けられるため、親としての対応力も高まります。


Q3. 離婚裁判で有利になる証拠にはどのようなものがありますか?
不貞行為であればメールやLINE、写真、ホテルの領収書、DVであれば診断書、写真、録音データなど、日付や状況が明確な客観的証拠が有効です。
証拠は、離婚原因を具体的に立証できるものである必要があり、曖昧な内容や伝聞だけでは十分な証拠とは認められません。弁護士に早めに相談し、どのような証拠を集めるべきか、どのように保存・整理すべきかを確認しましょう。
Q4. 離婚裁判で親権を獲得するためのポイントは何ですか?
親権の判断では、「子どもの利益・福祉」が最優先され、主たる監護者としての実績、子どもとの関係性、養育環境などが総合的に考慮されます。 特に、これまで主に子育てをしてきた親、子どもと良好な関係を築いている親、安定した生活環境を提供できる親が有利になる傾向があります。
家庭裁判所調査官による調査も実施されるため、日頃から子どもとの関わりを大切にし、養育実績を記録しておくことが重要です。




Q5. 判決に不服がある場合、控訴するとさらにどのくらい期間がかかりますか?
控訴した場合、高等裁判所での審理に数か月から1年程度かかることが一般的です。 さらに控訴審の判決にも不服がある場合は、最高裁判所に上告することもできますが、上告が認められるのは憲法違反などの重大な法令違反がある場合に限られ、非常にハードルが高くなります。
控訴・上告するごとに弁護士費用も追加で発生するため、費用対効果を弁護士とよく相談したうえで判断することが大切です。
早期解決を目指すなら事前準備と弁護士への相談が鍵
離婚裁判は感情的にも金銭的にも負担が大きく、期間も半年から2年以上かかることが多い手続きです。長期化を避けるためには、しっかりと事前準備を行い、専門家の助力を得ることが何より重要となります。
まずは協議離婚や調停など他の手段で解決を図りながら、万が一裁判に至った場合すぐに動けるように備えておくのが最善策です。証拠集めや争点整理は早い段階で着手し、相手が応じないときでも裁判所での進め方を把握しておけばスムーズに対処できます。
離婚問題を多く扱う弁護士であれば、適切なアドバイスを受けながら交渉や手続きが進められ、結果的に期間短縮にもつながります。離婚裁判でのトラブルを最小限に抑え、円滑に新しい生活へ移行するためにも、積極的な相談と準備を行っていきましょう。

