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      養育費の公正証書を徹底解説!公正証書作成のメリット、入れておくべき文言は?

      2025 5/20
      夫婦問題(男女問題)
      2025年5月20日
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      作成するメリットとは
養育費の公正証書を徹底解説

      養育費の公正証書は、離婚後の支払いトラブル防止と子どもの健全な成長を支えるうえで大きな役割を果たします。本記事では、公正証書の意義から作成に必要な手順、注意点まで解説します。

      本記事の監修者

      佐々木 裕介/チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所(第二東京弁護士会所属)
      ホームページ:https://law-childsupport.com/

      「失敗しない子連れ離婚」をテーマに各種メディア、SNS等で発信している現役弁護士。離婚の相談件数は年間200件超。

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      協議離婚や調停離婚、養育費回収など、離婚に関する総合的な法律サービスを提供するチャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所を運営。

      子連れ離婚をしたシングルマザーのうち、養育費を1回でももらったことがある人は全体の4割ほど。さらにそのうち、6~7割の人が支払い停止や一方的な減額をされています。このような状況の中、離婚後の生活に不安を感じている方も多いと思います。 不安を解消できるよう、丁寧に、安価に、ちゃんとした離婚をするお手伝いをするとともに、離婚後も長期スパンで養育費がきちんともらえる体制作りをサポートします。 離婚後も、安心して暮らしていくお手伝いをしたいと思っています。一緒に幸せをつかみに行きましょう。
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      目次

      養育費の公正証書とは?

      養育費の公正証書とは、離婚後の子どもに対する養育費の支払いについて、金額や支払期日、支払方法などを明確に定め、公証役場で公証人が作成する公的文書です。

      両親が離婚する際に、子どもの生活を経済的に支えるための取り決めを法的に保証する役割を持ちます。公正証書にすることで、将来的な支払いトラブルを防ぎ、子どもの安定した生活環境を確保することができます。

      法的効力と「債務名義」

      養育費の公正証書は、強制執行認諾文言を入れることで「債務名義」となります。これは、もし養育費の支払いが滞った場合、裁判所を通じて直ちに強制執行の手続きを取ることができるという強力な法的効力を持つことを意味します。

      通常の裁判では、支払いを求める訴訟を起こし、判決を得る必要がありますが、公正証書があれば、その手間と時間を省くことができるのです。

      口約束の取り決めとの違い

      夫婦間で作成した合意書や口頭での約束と公正証書の最大の違いは、法的強制力の有無です。

      自分たちで作成した合意書では、支払いが滞った場合、まず裁判で債務名義を取得する必要があります。しかし公正証書なら、支払いが滞った時点ですぐに強制執行の手続きに移行でき、差押えなどの法的措置を講じることができます。また、公証役場での作成により、内容の明確さと公平性も担保されています。

      公正証書で養育費を取り決めるメリット

      養育費の公正証書作成には様々なメリットがあります。最大の利点は、万が一、相手側が約束を守らず支払いを滞らせても、強制執行手続きで素早く対応できる点があります。その他にも以下のようなメリットがあります。

      養育費公正証書の主なメリット

      • 強制執行が可能
      • 法的効力が高い
      • 内容の明確化
      • 公的な保管
      • 将来のトラブル防止
      • 子どもの生活保障
      • 心理的安心感
      • 時間と費用の節約

      自分たちで作成した合意書や夫婦間の口約束とは異なり、公正証書作成の手間や費用はかかるものの、長期的な安心を得られる大きなメリットといえるでしょう。口約束や自分たちで作成した合意書よりも法的拘束力が高く、支払金額や日付が明確に記録されるため誤解が生じにくいのも特徴です。

      公証役場での原本保管により紛失の心配がなく、明確な取り決めにより将来の紛争を防止できます。支払い滞納時に裁判を経ずに回収手続きができる時間と費用の節約効果もメリットとなるでしょう。

      強制執行認諾文言を入れておくメリットと重要性

      養育費公正証書に「強制執行認諾文言」を入れると、もし相手が養育費を払わなくなった時、すぐに差押えなどの法的手続きを始められます。通常の債権回収では改めて訴訟を起こす必要がありますが、強制執行認諾文言付き公正証書があれば、判決を経ずに差し押さえできます。

      これにより、未払い分の養育費を回収するまでの時間が大幅に短縮され、費用も節約できます。また、このような強い法的効果があると知っていれば、相手も支払いを怠りにくくなるという抑止効果もあります。

      公正証書がない場合のデメリットは?

      養育費の取り決めに公正証書を作成していない場合、養育費の支払いが滞った際に直ちに強制執行ができないという大きなデメリットがあります。

      支払いを求めるには、家庭裁判所への調停申立てや訴訟提起などの法的手続きを一から始める必要があり、これには数ヶ月から1年以上の時間がかかることもあります。その間、子どもの生活費が不足する事態に陥るリスクが高まり、また弁護士への相談や依頼に伴う費用負担も増加するでしょう。

      さらに、当事者間の私的な合意書は証拠力が弱く、支払義務者が「そのような合意はしていない」と主張した場合、書類が本物であり内容が正しいことを証明する手続きも必要になります。このような時間的・経済的・精神的負担を避けるためにも、公正証書での取り決めが重要となるのです。

      養育費の公正証書の作成手順

      公正証書の作成手順を把握しておくと、手続きがスムーズに進められます。ここでは公正証書を実際に作成する際のステップを説明します。

      電卓を片手にノートに紙に文字を書き込む女性の手元
      ※写真はイメージ(iStock.com/mapo)

      事前合意書・公正証書原案の作成方法

      まずは当事者同士で養育費の支払い金額や支払い方法、支払い期間などを細かく定め、合意書を作成します。

      公正証書の下地となる原案があることで、公証人に内容を伝えやすくなり、手続きが円滑に進むでしょう。合意書づくりの段階で不明点や争点をクリアにしておくと、後々のトラブルを最小限に抑えられます。

      公正証書作成に必要な書類等

      養育費の公正証書作成には、本人確認のための写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必須となります。また、強制執行認諾文言を付ける場合は実印と印鑑証明書も必要となります。

      さらに、親子関係を証明するための戸籍謄本や、場合によっては収入証明書なども求められることもあるでしょう。書類の不備があると手続きに時間がかかるため、事前に公証役場に問い合わせて用意しておくと安心です。

      公証役場での面談と手続きの流れ

      全国に約300カ所ある公証役場へ作成した合意書や下書きを持参し、予約を入れて公証人と面談する形が一般的です。

      公証人が内容を確認し、内容が法律に沿っているか、適法かつ当事者の意思に基づくものかを審査したうえで公正証書の文言を確定していきます。

      両者が署名・捺印して完了となり、公正証書の正本や謄本が発行されます。養育費の公正証書作成時には、基本的には当事者である夫婦二人とも公証役場に行くことが原則となります。

      手続きが完了すると、正式な公正証書の「正本」や「謄本」が発行されます。正本は強制執行する際に必要になるものなので、大切に保管しておきましょう。

      公証人の役割と対応

      公証人は当事者間の合意内容を法的に有効な形に文書化する重要な役割を担います。法令違反や不合理な条項が含まれていないかを確認し、公正証書に記載することで将来のトラブルを防ぐのが主な使命です。

      公正証書作成にあたり、不明点や細かな条文修正についても相談できるため、気になることがあれば質問して確実な書面作成を目指しましょう。

      養育費の公正証書の具体的記載内容と注意点

      公正証書に具体的にどの項目を入れるかは当事者間の話し合いによりますが、子どもの進学や特別支出に対応できるよう工夫することが大切です。細部まで詰めておくほど、養育費の未払いを防止する効果が高まり、子どもが安心して過ごせるでしょう。

      公正証書に盛り込むべき内容と、作成時に気をつけたいポイントをまとめます。

      書類に書き込む女性の手元
      ※写真はイメージ(iStock.com/west)

      養育費の支払金額

      金額決定の際には、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするのが一般的です。この算定表は子どもの人数や年齢、両親それぞれの収入に応じた養育費の標準的な金額を示しており、実際の調停や裁判でも基準として活用されています。

      具体的には、子どもの年齢区分(0〜14歳、15歳以上)と人数(1人、2人、3人)に応じた表から、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)それぞれの年収を当てはめて金額を確認できます。

      ただし、算定表の金額はあくまで目安であり、子どもの教育環境や医療費などの特別な事情を考慮した上で、実情に応じた金額を設定することが大切です。

      また、両親のそれぞれの収入状況や将来の収入見込み、資産状況なども公平に評価し、双方が納得できる金額を設定することが重要です。特に子どもが複数いる場合は、それぞれの年齢に応じた金額を個別に明記しておくと良いでしょう。

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      養育費の支払日

      支払日は、支払義務者の収入状況に合わせて現実的に設定することが重要です。多くの場合、月々の給料日の直後(例:毎月25日の給料日なら翌日の26日)や、児童手当などの各種手当の振込日に合わせるなど、確実に支払いができるタイミングが選ばれます。

      また、振込先口座の詳細(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人)も公正証書に明記しておくと、後々のトラブルを防ぐことができます。

      養育費支払い終了時期

      養育費の支払終了時期については、できるだけ具体的かつ明確に定めておくことが大切です。一般的には「子どもが満20歳に達するまで」や「大学卒業予定月まで」などと設定されることが多いですが、高等教育を受ける可能性を考慮して「大学等の高等教育機関を卒業する月まで(ただし最長満22歳の誕生日を迎える月まで)」などと具体的に定めておくと、解釈の違いによるトラブルを防げます。

      また、子どもが早期に就職して経済的に自立した場合や、結婚した場合の取り扱いについても明記しておくと安心です。

      強制執行認諾文言の記載

      養育費公正証書の最も重要な要素の一つが「強制執行認諾文言」です。この文言を正確に記載することで、万が一支払いが滞った場合に、裁判所での訴訟手続きを経ることなく直ちに強制執行(財産の差し押さえなど)が可能になります。

      公正証書には「債務者は、本公正証書記載の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言を必ず含めるよう公証人に依頼しましょう。この文言がなければ、公正証書の最大のメリットである強制執行力が得られないため特に注意が必要です。

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      事情変更条項

      長期間にわたる養育費の支払いにおいては、当事者の収入や子どもの状況など、さまざまな事情が変化する可能性があります。このような変化に対応するため、「当事者の収入が著しく増減した場合」「子どもの進学状況や健康状態に変化があった場合」「再婚や転職など生活状況が大きく変わった場合」などに、養育費の金額や支払条件を見直すことができる旨の事情変更条項を盛り込んでおくと安心です。

      具体的には「当事者の一方が養育費の増額または減額を希望する場合は、双方誠実に協議する」などの文言を入れておくと、将来の変化にも柔軟に対応できます。

      公正証書を作成する際に弁護士に頼んだほうがよい?

      養育費の公正証書作成は、子どもの将来に関わる非常に重要な法的手続きです。多くの場合、弁護士に依頼することで以下のようなメリットが得られるでしょう。

      まず、弁護士は法律の専門家として、養育費の適切な金額設定をサポートしてくれます。養育費算定表を基に、個別の事情を考慮した上で妥当な金額を提案してくれるため、後々のトラブルを防ぐことができます。

      また、公正証書の文言や条件設定において、法的に抜け落ちがないかをチェックしてくれます。特に強制執行認諾文言の記載や事情変更条項など、専門的な知識が必要な部分を正確に記載することで、将来的な紛争リスクを減らすことができるでしょう。

      さらに、公証役場との連絡調整や必要書類の準備、公正証書の原案作成など、煩雑な手続き全般をサポートしてくれるため、時間と労力を節約できます。特に対立関係にある元配偶者との交渉が難しい場合には、中立的な立場から冷静な交渉を代行してくれる弁護士の存在は大きな助けとなるはずです。

      将来のトラブルを未然に防ぎ、確実で安心できる養育費の取り決めをするためにも、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

      チャイルドサポート法律事務所・行政書士事務所 佐々木 裕介

      離婚当事者が公証役場に直接相談することと、法律の専門家に相談することの違いとして、公証役場の場合、法律相談をする場所ではありませんので、あくまでも当事者間の合意事項を法的書面に記載する場所という性質なのに対して、弁護士に相談する場合、依頼者にとってベストなアプローチを積極的にアドバイスすることができるという点にあります。

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      【離婚のタイプ別】養育費公正証書の作成タイミング

      協議・調停・裁判離婚など、離婚の形態別に最適な公正証書作成のタイミングを解説します。

      協議離婚の場合

      協議離婚では夫婦間の話し合いで全てを決めるため、当事者同士の合意がスムーズにまとまれば、そのまま公正証書に移行できます。

      手続きの自由度が高い一方で、感情的な対立が残っていると内容を詰めきれないことがあります。落ち着いて話し合いができたうえで公正証書にすると、後々のトラブルが起きにくくなります。

      調停離婚や裁判離婚の場合

      調停調書・審判書・判決などが強制執行認諾文言付公正証書と同等の強制力を持ちます。これらの書類があれば、改めて公正証書を作成しなくても未払いがあった際の強制執行は可能です。

      内容をより詳しく明文化したい場合や、将来の条件変更を見据えた記載が必要な場合には、例外的に公正証書を検討するケースもあります。

      養育費の金額変更と公正証書の修正

      公正証書は一度作成すると変えられないイメージがありますが、実際には子どもの成長や社会情勢などにより修正が必要な場面もあります。公正証書作成後に事情が変わり、養育費の増減が必要になった場合の対応方法を見ていきましょう。

      養育費減額が必要になるケース

      支払い側の収入が極端に落ち込んだり、失業などで経済状況が大きく変化した場合には、減額を検討することがあります。

      子どもの生活を守るために最低限の支払いは必要ですが、支払い能力を超えてしまうと滞納リスクが高まります。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用する方法も視野に入れるとよいでしょう。

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      離婚で養育費を払わなくてもいい場合とは?減額交渉の進め方や認められないケース | リコ活MEDIA 離婚における養育費は、子どもの安定した生活と成長を支える重要な経済的支援ですが、場合によっては養育費の免除や減額が認められることもあります。支払い義務があるとは…

      養育費増額が必要になるケース

      子どもの成長に伴い教育費や生活費が増加する場合や、特別な治療が必要になった場合などには、増額を協議することが考えられます。親権者の生活環境が大きく変化することも一因となり得ます。

      合意形成の方法

      変更にはまず両者の話し合いが重要ですが、感情的に対立する場合は第三者を介するのも有効な手段です。家庭裁判所の調停や仲介サービスを利用すれば、公平な立場から意見をまとめ、合意書に反映しやすくなります。合意がまとまれば再度公正証書に反映し、法的な裏付けを得ることで将来のトラブルを回避できます。

      子どもの未来を守る養育費公正証書の重要性

      養育費の公正証書は、離婚後の子どもの生活を経済的に支えるための重要な法的文書です。適切な金額設定のために、個別の事情を考慮した現実的な金額を定めることが大切です。より具体的に明記することでトラブルを防止できます。

      このような重要な法的文書の作成には、専門家である弁護士のサポートを受けることがおすすめです。弁護士は適切な金額設定や文言の正確な記載、手続き全般をサポートしてくれるため、長期間にわたる養育費の取り決めを確実なものにし、子どもの未来を守ることができます。

      養育費の公正証書作成は単なる手続きではなく、子どもの健全な成長を支える重要な基盤づくりのうちの一つです。子どものために、慎重かつ適切な内容の公正証書を作成しましょう。

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