
離婚慰謝料は、不貞行為やDVなど配偶者の不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。本記事では、慰謝料を請求できるケースと請求が難しいケース、相場や金額を左右する要素、具体的な請求手続きと必要な証拠、弁護士に依頼するメリットまで幅広く解説します。専門家のサポートを受けるかどうかの判断材料としてもぜひお役立てください。
この記事でわかること
・離婚慰謝料が請求できるケースと請求できないケース
・離婚慰謝料の相場と金額を左右する要素
・慰謝料請求の具体的な手続きと弁護士に依頼するメリット
折田 裕彦/法律事務所アスコープ 東京オフィス(第一東京弁護士会所属)
所属弁護士数30名を超える法律事務所アスコープの共同代表パートナー。都内を中心に地方展開を手がけ、紹介・リピーターを呼ぶ「圧倒的な実績と安心感」で信頼を築く。
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離婚慰謝料とは何か
離婚慰謝料とは、離婚の原因となった不法行為などによって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
民法上の不法行為による損害賠償責任を根拠として請求されるもので、夫婦関係を破綻させた行為や婚姻生活へのダメージが認められた場合に発生します。たとえば不貞行為やDVなど、配偶者の一方に明らかな有責性がある場合に請求できます。逆に言えば、どちらか一方だけの責任とは言えない場合、必ずしも慰謝料が発生するわけではありません。
離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料の違い
離婚原因慰謝料は、不倫や暴力など離婚の直接的な原因となった不法行為に対する賠償を指します。一方、離婚自体慰謝料は、離婚という事実そのものによって生じる精神的苦痛に対して支払われるものです。ただし実務では、この2つを明確に区別せず、総合的に慰謝料額が決定されるケースが多い傾向にあります。
慰謝料が発生する根拠
民法の不法行為に基づく損害賠償請求権が法的な根拠となります。慰謝料を請求するには、相手の行為に違法性があること、その行為と損害の間に因果関係があることなどを証明しなければなりません。そのため、不倫の証拠や暴力の記録、医師の診断書といった具体的な資料を集めることが重要です。
離婚慰謝料を請求できる主なケース
離婚の原因となる不法行為が相手に認められる場合、慰謝料を請求できる可能性があります。
代表的な例としては、不倫やDVなど夫婦関係を大きく破綻させる行為が挙げられます。また、ギャンブルや多額の借金によって経済的不安を招くケースでも、有責性が認められれば慰謝料の対象となり得ます。以下では、具体的な8つのケースを解説します。

1. 不貞行為(不倫・浮気)
結婚生活において、もっとも典型的な慰謝料請求の理由です。婚姻関係が続いているにもかかわらず、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことは不法行為とみなされます。不倫が発覚した場合、不貞を証明できる証拠が重要になります。

2. DV・モラハラ
身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待も慰謝料の対象となる可能性があります。言葉による暴力や無視といったモラハラ行為は、相手に大きな心理的負担を与え、夫婦生活を破綻させる要因です。診断書や録音などの証拠があれば、請求が認められやすくなります。

3. 悪意の遺棄
家に帰らなくなったり、同居義務を果たさなかったりする行為は、悪意の遺棄として認定される可能性があります。生活費を一切渡さず配偶者を放置している場合も含まれます。これも配偶者に精神的苦痛を与える不法行為とみなされることがあります。
4. セックスレス
夫婦間の性的関係が一方的かつ長期間にわたって拒否される場合、婚姻関係の破綻理由になり得ます。実際の裁判例でも、著しいセックスレスが原因で離婚が認められたケースがあります。ただし、健康上の理由などやむを得ない事情がある場合は、慰謝料として認められにくい面もあります。

5. ギャンブル・多額の借金
経済的負担を増大させ、夫婦の生活基盤を崩壊させる行為も慰謝料の対象になり得ます。ギャンブル依存や浪費がエスカレートして生活費が足りなくなると、配偶者に深刻な精神的苦痛を与えるためです。借金の規模や使い道など、具体的な事情が重要な判断材料となります。

6. アルコール依存や薬物問題
アルコールや薬物への依存が続き、家庭生活の維持が困難になるケースでは、有責配偶者とされる可能性があります。治療に応じない場合や、暴力・暴言が伴うといった悪質性が高まると、慰謝料が認められやすくなります。依存の程度や通院歴、家族への影響などを証明することが重要です。
7. 結婚前の重大な嘘
たとえば、相手が持病を隠していたり、大きな借金の存在を秘密にしていたりする場合が該当します。互いの信頼を著しく損なう行為と認められると、法的にも慰謝料請求の根拠となります。結婚生活の基本的な前提にかかわる事実を故意に隠された場合、精神的苦痛は大きくなるためです。
8. 配偶者の行為が原因で精神疾患を負った場合
不法行為が繰り返されることで大きな負担を受け、うつ病などの精神疾患を発症するケースもあります。医師の診断書を用意できれば、因果関係を立証する材料となるでしょう。相手の行為と病状の関連性を示す証拠があれば、慰謝料請求が認められやすくなります。
離婚慰謝料を請求できない可能性が高いケース
慰謝料が発生するには、相手の不法行為が明確に認められる必要があります。しかし、離婚の原因があっても、法的に慰謝料請求が難しいケースも存在します。以下では、慰謝料請求が認められにくい代表的な5つのケースを解説します。

1. 性格の不一致による離婚
性格や価値観の違いは離婚理由としては認められますが、どちらか一方だけの不法行為とは言えないため、原則として慰謝料は発生しません。お互いの考え方や生活習慣が合わないことは、夫婦双方の問題として扱われるケースが多いためです。
ただし、性格の不一致を理由にしながら、実際には相手のモラハラや暴言が原因だった場合は、証拠があれば慰謝料請求できる可能性があります。
2. 証拠が不十分な場合
相手に不倫やDVなどの有責行為があったと主張しても、それを証明する証拠がなければ慰謝料請求は認められにくくなります。たとえば不貞行為の場合、メールやLINEのやり取り、写真、探偵の調査報告書など、肉体関係を推認できる具体的な証拠が必要です。DVやモラハラでは、診断書や録音、日記などが有効な証拠となります。
口頭での主張だけでは、裁判や調停で認定されない可能性が高いため、日頃から証拠を集めておくことが重要です。
3. すでに夫婦関係が破綻していた後の不貞行為
長期間の別居や家庭内別居などで、婚姻関係が実質的に破綻した後の不倫は、不法行為として認められない可能性があります。
夫婦関係が破綻していると判断されるには、別居期間の長さ、夫婦間の連絡の有無、性的関係の有無などが考慮されます。裁判例では、数年以上の別居や完全に夫婦としての実態がなくなっていたケースで、破綻後の不貞として慰謝料請求が否定されることがあります。
4. 親族との不仲や宗教上の対立
配偶者の親族(義理の両親など)との関係悪化や、宗教・信仰に関する対立は、それ自体では配偶者本人の不法行為とは認められにくいため、慰謝料請求は難しいケースが多いです。
ただし例外的に、配偶者が積極的に親族による嫌がらせを放置・助長した場合や、宗教への強制的な勧誘によって精神的苦痛を与えた場合は、慰謝料が認められる可能性があります。重要なのは「配偶者本人の行為として不法性があるか」という点です。
5. 時効が成立している場合
慰謝料請求には時効があり、不法行為を知った時から3年、または離婚から3年が経過すると請求できなくなります。たとえば不倫の事実を知ってから3年以上経過している場合、時効により慰謝料請求権が消滅します。
ただし、不倫を知った時点ではなく「不倫相手を特定できた時点」から3年とされるケースもあるため、時効の起算点は慎重に判断する必要があります。時効が迫っている場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
離婚慰謝料の相場と算定要素
離婚慰謝料の金額は法律で明確に定められているわけではなく、個別の事情によって大きく異なります。
一般的な不貞行為のケースでは、50万円から300万円程度が相場とされています。ただし、DVや悪質なモラハラなどの場合は、長期にわたる精神的苦痛が考慮され、より高額になることがあります。
婚姻期間の長さや夫婦間の経済状況、子どもの有無といった複数の要素を総合的に判断して、最終的な金額が決定されます。
法律事務所アスコープ 東京オフィス・折田 裕彦離婚慰謝料の相場は、一般的に数十万円から300万円程度とされることが多いですが、金額は一律ではありません。算定にあたっては、不貞行為や暴力の有無・期間・頻度、婚姻期間の長さ、精神的苦痛の程度、当事者双方の対応態度などが総合的に考慮されます。
また、明確な証拠の有無も金額に大きく影響します。感情的な主張だけでなく、法的評価に耐えうる事実整理と証拠収集が、適正な慰謝料算定のためには重要です。
婚姻期間・年収・精神的苦痛の度合い
婚姻期間が長いほど、不法行為による精神的ダメージも大きいと評価されやすくなります。長年築いてきた夫婦関係への信頼が裏切られたことが重視されるためです。
また、相手の年収が高い場合は支払い能力があると判断され、慰謝料が高額になる可能性があります。精神的苦痛の度合いは客観的に証明しにくい部分もありますが、日記や通院記録などの資料が役立ちます。
不貞行為の期間・態様と有責性
不倫や浮気が長期にわたり、かつ悪質な態様が見られるほど、慰謝料の相場は上昇する傾向があります。
たとえば、不倫相手と同居していた、不倫相手との間に子どもがいたなどの要素が加わると、さらに有責性が高まる場合があります。証拠の収集や不貞期間の立証が、金額決定の大きな要因となるでしょう。
子どもの有無や妊娠中の不倫
子どもの存在は、配偶者にとって精神的負担が特に大きくなる要素の一つです。妊娠中の不倫などは心身への影響が深刻とみなされ、慰謝料が増額されることがあります。
子育て中や妊娠中という配偶者への配慮が著しく欠けていたと判断される点が、重要なポイントとなります。


増減額が認められやすい事例
行為の悪質性や繰り返しが認められると、慰謝料が増額される可能性が高くなります。逆に、離婚原因について相手だけでなく自分にも落ち度があった場合は減額されることがあります。
複数の事情を総合的に判断されるため、どのような事情があったのかを詳しく整理しておくことが重要です。
離婚慰謝料の請求方法と手続きの流れ
離婚慰謝料を請求する方法には、いくつかの段階があります。まずは夫婦間の話し合いから始め、合意できない場合は調停や裁判へと進むのが一般的な流れです。以下では、請求方法と手続きの流れを段階的に解説します。


1. 協議による請求(話し合い)
夫婦間で直接話し合い、慰謝料の金額や支払い方法について合意を目指す方法です。協議離婚は最も時間とコストを抑えられる方法で、お互いが納得できれば調停や裁判を経ずに解決できます。
感情的な対立が激しい場合や相手が話し合いに応じない場合は、弁護士を代理人として交渉を進めることも有効です。


2. 離婚調停での請求
協議で合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指します。
調停は非公開で行われ、月1回程度のペースで数ヶ月から半年程度かかるのが一般的です。調停で合意が成立すれば、調停調書が作成され法的な強制力を持ちます。


3. 離婚訴訟(裁判)での請求
調停でも合意に至らない場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。証拠に基づいて離婚原因と慰謝料の正当性を立証する必要があり、半年から1年以上かかるケースも少なくありません。判決が確定すれば、相手が支払いに応じない場合でも強制執行が可能になります。


4. 必要な証拠の準備
どの請求方法でも、証拠の準備は慰謝料請求の成否を左右する最重要ポイントです。不貞行為ならメールやLINE、ホテルの領収書、探偵の調査報告書など、DVやモラハラなら診断書、ケガの写真、録音データなどが有効です。証拠は客観性が高いほど有利になるため、日頃から記録を残しておきましょう。
5. 公正証書の作成
協議や調停で合意が成立した場合、公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。「強制執行認諾文言」を入れておけば、相手が支払いを怠った場合に裁判を経ずに強制執行ができます。
作成費用は数万円程度で、将来のトラブルを防ぐために非常に有効な手段です。


離婚慰謝料請求に必要な証拠の集め方
慰謝料請求を成功させるには、相手の不法行為を客観的に証明できる証拠が不可欠です。以下では、離婚原因別の具体的な証拠の集め方を解説します。


1. 不貞行為(不倫・浮気)の証拠
不倫を証明するには、肉体関係があったことを推認できる証拠が必要です。メールやLINEのやり取り、ホテルに出入りする写真、ラブホテルの領収書、クレジットカードの利用明細などが有効です。単なる食事だけでは不貞とは認められにくいため、継続的な関係を示す複数の証拠を集めましょう。
2. DV・モラハラの証拠
身体的暴力や精神的虐待を証明するには、被害の継続性と程度を示す証拠が求められます。病院の診断書、ケガや痣の写真、暴力や暴言の録音・録画データ、警察への相談記録などが有効です。
モラハラは証明が難しいため、相手の発言を録音しておくことや、日付と具体的な被害内容を記録した日記も補助的な証拠となります。


3. 悪意の遺棄の証拠
配偶者が同居義務や生活費の支払い義務を果たしていないことを証明する証拠が必要です。別居の事実を示す賃貸契約書や住民票、生活費の振込記録(または振込がない通帳)、相手が家に帰らないことを示すメールやLINEのやり取りなどを集めましょう。


4. 探偵や調査会社の活用
不倫の証拠収集は個人では難しいため、探偵や調査会社への依頼も有効です。尾行や張り込みによって不倫相手とホテルに出入りする様子を撮影し、裁判でも認められやすい詳細な調査報告書を作成します。
費用相場は20万円から100万円程度と幅がありますが、裁判でも証拠として認められやすい質の高い報告書が得られます。依頼前に複数社から見積もりを取り、実績や料金体系を確認しましょう。
5. 証拠収集時の注意点
証拠を集める際は、違法な手段を使わないよう注意が必要です。相手のスマートフォンへの不正アクセス、盗聴器の設置などは違法であり、証拠能力が認められません。
自宅内での録音や夫婦共有のパソコンから取得したデータは一般的に問題ありませんが、不安がある場合は弁護士に相談しましょう。デジタルデータはスクリーンショットやバックアップを取り、複数箇所に保存しておくことが重要です。
離婚慰謝料について弁護士に相談するメリット
離婚慰謝料の請求は法的知識や交渉経験が必要な場面が多く、個人だけで進めると不利になる可能性があります。以下では、弁護士に依頼する具体的なメリットを解説します。


1. 適正な慰謝料額の算定
弁護士は過去の裁判例や類似ケースをもとに、あなたの状況に応じた適正な慰謝料額を算定できます。婚姻期間、不法行為の内容、精神的苦痛の度合いなど、複数の要素を総合的に判断して現実的な請求額を提示してくれます。
自分だけで相場を調べても個別の事情をどう反映させるべきか判断が難しいため、専門家のアドバイスは非常に有益でしょう。
2. 相手との交渉を代理してもらえる
離婚問題では感情的な対立が激しくなりがちで、冷静な話し合いが困難なケースも少なくありません。弁護士が代理人として交渉することで、直接顔を合わせずに済み、冷静に話を進められます。
法的根拠を示しながら交渉できるため、相手も無理な主張を控える傾向があり、適正な条件での合意につながりやすくなります。
3. 調停・裁判手続きのサポート
調停や裁判では、申立書の作成、証拠の整理、期日での主張など、複雑な法的手続きが必要になります。弁護士に依頼すれば煩雑な手続きを任せられ、どのように主張・立証すれば有利に進められるかを専門的な視点でアドバイスしてもらえます。
特に裁判では法的な論理構成が重要になるため、弁護士のサポートで結果が大きく変わることもあります。
4. 早期解決と精神的負担の軽減
弁護士は法的知識と交渉経験を活かして、無駄な争いを避け早期解決を目指します。長引く離婚問題は精神的にも経済的にも負担が大きいため、スムーズに進めることが重要です。
専門家に任せることで不安から解放され、精神的負担も大きく軽減されます。慰謝料だけでなく、財産分与や養育費、親権など離婚条件全体を有利に進められる点も大きなメリットです。




【Q&A】離婚慰謝料に関するよくある質問
Q1. 離婚慰謝料は分割払いにできますか?
分割払いは可能です。ただし、相手との合意が前提となるため、協議や調停の段階で支払い方法を明確にしておく必要があります。分割払いにする場合は、支払いが滞った際に備えて公正証書を作成しておくことを強くおすすめします。
Q2. 慰謝料請求と財産分与は別々に請求できますか?
慰謝料請求と財産分与は別の制度です。慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償、財産分与は婚姻中に築いた財産の分配であり、両方を同時に請求することができます。ただし、財産分与の中に慰謝料的な要素が含まれることもあるため、弁護士に相談して最適な請求方法を検討しましょう。
Q3. 不倫相手にも慰謝料を請求できますか?
不倫相手にも慰謝料請求は可能です。配偶者の不貞行為は、配偶者本人と不倫相手の共同不法行為とみなされるため、両方に対して請求できます。ただし、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は請求が認められないこともあります。


Q4. 離婚せずに慰謝料だけ請求することはできますか?
離婚しなくても慰謝料請求は可能です。不貞行為やDVなどの不法行為があれば、婚姻関係を継続したまま慰謝料を請求できます。ただし、離婚を伴わない慰謝料請求は金額が低くなる傾向があります。
Q5. 慰謝料を払えないと言われた場合はどうすればいいですか?
相手に支払い能力がない場合でも、分割払いや減額交渉などの方法があります。給与や財産の差し押さえといった強制執行も可能ですが、相手に収入や財産がなければ実際の回収は難しくなります。早めに弁護士に相談して、現実的な回収方法を検討しましょう。


離婚慰謝料については早めに専門家に相談を
離婚慰謝料は、夫婦間のトラブルや不法行為の有無、そして証拠の有無によって大きく結果が左右されます。
請求可能かどうかや金額の相場は、ケースごとに異なるため一概には言えません。しかし、不倫やDVなどの不法行為が明確であれば、慰謝料を請求し正当に受け取れる可能性はあります。離婚前や離婚直後に専門家のアドバイスを得ることで、後悔のない決断とスムーズな手続きが期待できます。

